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奈良時代前半第1回①

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

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Class
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1.
  今日の刑法にあたるものを[ ]といい,行政組織や租税,労役などの制度 を規定したものを[ ]という。
a)
八虐,令  
b)
律,則闕の官  
c)
律,令  
d)
八虐,則闕の官  
2.

  大宝律令は,701年,[ ]天皇のときに制定された。

a)
神武  
b)
文武  
c)
孝謙  
d)
桓武  
3.
  701年には,[ ]や[ ]が中心となって[ ]を制定。律令国家の根本法典となった。
a)
宗尊親王,藤原不比等,大宝律令  
b)
刑部親王,藤原仲麻呂,養老
c)
刑部親王,藤原不比等,大宝律令  
d)
宗尊親王,藤原不比等,養老  
4.
  養老律令が施行されたときの天皇は[ ]である。
a)
天武天皇  
b)
孝謙天皇  
c)
文武天皇  
d)
孝徳天皇  
5.
  詔書の作成,侍従の職務などを司るのは[ ]省である。
a)
大蔵  
b)
中務  
c)
民部  
d)
式部  
6.
  戸籍の管理や租税・財政のことを司るのは[ ]省である。
a)
式部  
b)
民部  
c)
宮内  
d)
中務  
7.
  大宰府は[ ]道に属する。
a)
東海  
b)
三陸  
c)
西海  
d)
七  
8.
  国・郡・里は,それぞれ[ ]・[ ]・[ ]が管理した。
a)
陵戸,官戸,公奴婢  
b)
伴造,伴,品部
c)
国造,県主,稲置  
d)
国司,郡司,里長  
9.
  役人はそれぞれの位階に応じた官職に任命された。この制度を[ ]という。
a)
官位相当の制  
b)
冠位十二階  
c)
三世一身法  
d)
八草の姓  
10.
  律令体制下における[ ]は,唐の制度にならって定められた土地制度であ る。
a)
三世一身法  
b)
墾田永年私財法  
c)
公地公民制  
d)
班田収授法  
11.
  庸・調を課税するもととなった台帳を[ ]という。
a)
格  
b)
大田文  
c)
浮浪人帳  
d)
計帳  
12.
  戸籍は[ ]年に度つくられた。
a)
2
b)
1
c)
6
d)
5
13.
  口分田の班給は[ ]年に度,[ ]歳以上の男女に行われた。
a)
3,3  
b)
6,6  
c)
3,6  
d)
6,3  
14.
  良民の口分田は,男子は[ ]反,女子は[ ]反[ ]歩である。
a)
2,2,250  
b)
3,1,120
c)
2,1,120  
d)
3,2,50  
15.
  絹・糸・布などの各地の特産品を中央政府に納める負担を[ ]という。
a)
雑徭  
b)
庸  
c)
調  
d)
租  
16.
  租庸調のうち,[ ]は地方の財源,[ ]と[ ]は中央の財源となった。
a)
庸,租,調  
b)
租,庸,調  
c)
租,庸,雑徭  
d)
雑徭,庸,調  
17.
  農民には,一定の日数に限り地方官庁である国衙などで使役する[ ]を課した。
a)
異国警固番役  
b)
雑徭  
c)
奉公  
d)
使節遵行  
18.
  正丁の負担する雑徭は[ ]日である。
a)
70
b)
30
c)
50
d)
60
19.
  兵士の一部は,中央で[ ]として宮城の警備にあたった。一方で九州で軍 務につく兵士たちは[ ]とよんだ。
a)

大名,防人  

b)

衛士,鎮守  

c)

守護,鎮守  

d)

衛士,防人  

20.
  兵士の一部は,中央で[ ]として宮城の警備にあたった。一方で九州で軍 務につく兵士たちは[ ]とよんだ。
a)

大名,防人  

b)

衛士,鎮守  

c)

守護,鎮守  

d)

衛士,防人