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Worksheets奈良時代前半第1回①
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
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1.
今日の刑法にあたるものを[ ]といい,行政組織や租税,労役などの制度 を規定したものを[ ]という。
a)
八虐,令
b)
律,則闕の官
c)
律,令
d)
八虐,則闕の官
2.
大宝律令は,701年,[ ]天皇のときに制定された。
a)
神武
b)
文武
c)
孝謙
d)
桓武
3.
701年には,[ ]や[ ]が中心となって[ ]を制定。律令国家の根本法典となった。
a)
宗尊親王,藤原不比等,大宝律令
b)
刑部親王,藤原仲麻呂,養老
c)
刑部親王,藤原不比等,大宝律令
d)
宗尊親王,藤原不比等,養老
4.
養老律令が施行されたときの天皇は[ ]である。
a)
天武天皇
b)
孝謙天皇
c)
文武天皇
d)
孝徳天皇
5.
詔書の作成,侍従の職務などを司るのは[ ]省である。
a)
大蔵
b)
中務
c)
民部
d)
式部
6.
戸籍の管理や租税・財政のことを司るのは[ ]省である。
a)
式部
b)
民部
c)
宮内
d)
中務
7.
大宰府は[ ]道に属する。
a)
東海
b)
三陸
c)
西海
d)
七
8.
国・郡・里は,それぞれ[ ]・[ ]・[ ]が管理した。
a)
陵戸,官戸,公奴婢
b)
伴造,伴,品部
c)
国造,県主,稲置
d)
国司,郡司,里長
9.
役人はそれぞれの位階に応じた官職に任命された。この制度を[ ]という。
a)
官位相当の制
b)
冠位十二階
c)
三世一身法
d)
八草の姓
10.
律令体制下における[ ]は,唐の制度にならって定められた土地制度であ る。
a)
三世一身法
b)
墾田永年私財法
c)
公地公民制
d)
班田収授法
11.
庸・調を課税するもととなった台帳を[ ]という。
a)
格
b)
大田文
c)
浮浪人帳
d)
計帳
12.
戸籍は[ ]年に度つくられた。
a)
2
b)
1
c)
6
d)
5
13.
口分田の班給は[ ]年に度,[ ]歳以上の男女に行われた。
a)
3,3
b)
6,6
c)
3,6
d)
6,3
14.
良民の口分田は,男子は[ ]反,女子は[ ]反[ ]歩である。
a)
2,2,250
b)
3,1,120
c)
2,1,120
d)
3,2,50
15.
絹・糸・布などの各地の特産品を中央政府に納める負担を[ ]という。
a)
雑徭
b)
庸
c)
調
d)
租
16.
租庸調のうち,[ ]は地方の財源,[ ]と[ ]は中央の財源となった。
a)
庸,租,調
b)
租,庸,調
c)
租,庸,雑徭
d)
雑徭,庸,調
17.
農民には,一定の日数に限り地方官庁である国衙などで使役する[ ]を課した。
a)
異国警固番役
b)
雑徭
c)
奉公
d)
使節遵行
18.
正丁の負担する雑徭は[ ]日である。
a)
70
b)
30
c)
50
d)
60
19.
兵士の一部は,中央で[ ]として宮城の警備にあたった。一方で九州で軍 務につく兵士たちは[ ]とよんだ。
a)
大名,防人
b)
衛士,鎮守
c)
守護,鎮守
d)
衛士,防人
20.
兵士の一部は,中央で[ ]として宮城の警備にあたった。一方で九州で軍 務につく兵士たちは[ ]とよんだ。
a)
大名,防人
b)
衛士,鎮守
c)
守護,鎮守
d)
衛士,防人
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