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測量に関する法規⑥

Total questions: 10

Worksheet time: 2mins

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1.

技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

a)

b)

2.

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

a)
b)
3.

基準点測量を実施の際,観測の支障となる樹木があったが,現地作業を早く終えるため,所有者の承諾を得ずに伐採した。現地作業終了後,速やかに所有者に連絡した。

a)
b)
4.

ジオイドは,重力の方向に平行であり,地球を回転楕円体で近似した表面に対して凹凸がある。

a)
b)
5.

ジオイド高は、平均海面を延長したジオイドから地表面までの高さである。

a)
b)
6.

楕円体高とジオイド高から、標高を計算することができる。

a)
b)
7.

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

a)
b)
8.

測量計画機関から貸与された測量成果などのデータをコピーしたUSBメモリを紛失したが、会社にバックアップがあり作業進捗に何ら影響がなかったため、測量計画機関には作業終了時に報告した。

a)
b)
9.

技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は,測量士又は測量士補でなければならない。

a)
b)
10.

公共測量を実施する者は,当該測量において設置する測量標に,公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

a)
b)

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