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教育法規 総集編

Total questions: 64

Worksheet time: 1hrs 4mins

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1.

国民は、すべての(  )の享有を妨げられない。

(a)  

2.

この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない(  )として、現在及び将来の国民に与へられる。

(a)  

3.

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の(  )によつて、これを保持しなければならない。

(a)  

4.

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを(  )してはならないのであつて、常に(  )のためにこれを利用する責任を負ふ。

(a)  

5.

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(  )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(a)  

6.

すべて国民は、法の下に平等であつて、(  )、(  )、(  )、(  )又は(  )により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(a)  

7.

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、(  )、(  )又は(  )関係において、差別されない。

(a)  

8.

(  )その他の貴族の制度は、これを認めない。

(a)  

9.

(  )その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

(a)  

10.

公務員を(  )し、及びこれを(  )することは、国民固有の権利である。

(a)  

11.

すべて公務員は、(  )であつて、(  )ではない。

(a)  

12.

(  )及び(  )の自由は、これを侵してはならない。

(a)  

13.

すべて国民は、(  )な最低限度の生活を営む権利を有する。

(a)  

14.

すべて国民は、法律の定めるところにより、その(  )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

(a)  

15.

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(  )を受けさせる義務を負ふ。(  )は、これを無償とする。

(a)  

16.

すべて職員は、(  )として(  )のために勤務し、且つ、(  )の遂行に当つては、全力を挙げてこれに(  )しなければならない。

(a)  

17.

職員は、(  )の定めるところにより、(  )の宣誓をしなければならない。

(a)  

18.

職員は、その職務を遂行するに当つて、(  )、(  )、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の(  )の命令に(  )に従わなければならない。

(a)  

19.

職員は、その職の(  )を傷つけ、又は職員の職全体の(  )となるような行為をしてはならない。

(a)  

20.

職員は、職務上知り得た(  )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(a)  

21.

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その(  )及び職務上の(  )のすべてをその(  )のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(a)  

22.

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように(  )をしてはならない。

(a)  

23.

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して(  )、(  )その他の

(  )をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

(a)  

24.

職員は、(  )の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(a)  

25.

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で(  )な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の(  )の向上に貢献することを願うものである。

(a)  

26.

我々は、この理想を実現するため、個人の(  )を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた(  )の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

(a)  

27.

ここに我々は(  )の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その

(  )を図るため、この法律を制定する。

(a)  

28.

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な(  )を備えた心身ともに健康な(  )の育成を期して行わなければならない。

(a)  

29.

幅広い知識と(  )を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と(  )を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

(a)  

30.

個人の(  )を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び(  )との関係を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

(a)  

31.

正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と(  )を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その(  )に寄与する態度を養うこと。

(a)  

32.

生命を尊び、(  )を大切にし、環境の保全に寄与する(  )を養うこと。

(a)  

33.

伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と(   )を愛するとともに、他国を尊重し、(  )の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(a)  

34.

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることが出来るよう、その生涯にわたってあらゆる機会にあらゆる場所において(  )ことができ、その(  )を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(a)  

35.

すべて国民は等しくその(  )に応じた教育を受ける(  )を与えられなければならず、人種、信条、性別、(  )(  )又は門地によって教育上差別されない。

(a)  

36.

国及び地方公共団体は、障害のある者がその障害の(  )に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な(  )を講じなければならない。

(a)  

37.

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、(  )理由によって修学が困難なものに対して、(  )の措置を講じなければならない。

(a)  

38.

(  )は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、(  )を受けさせる義務を負う

(a)  

39.

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において(  )に生きる基礎を培い、また国家及び社会の(  )として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

(a)  

40.

国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その(  )を確保するため、適切な(  )及び相互協力の下、その実施に責任を負う。

(a)  

41.

国及び地方公共団体の設置する(  )における義務教育については、(  )を徴収しない。

(a)  

42.

法律に定める学校は(  )を有するものであって、国、地方公共団体及び法律の定める(  )のみがこれを設置することができる。

(a)  

43.

前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて(  )な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む(  )を高めることを重視して行わなければならない。

(a)  

44.

大学は、(  )の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに深く心理を探求して新たな(  )を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

(a)  

45.

大学については、自主性、(  )その他の大学における教育及び(  )の特性が尊重されなければならない。

(a)  

46.

私立学校の有する(  )及び学校教育において果たす重要な役割に鑑み、国及び地方公共団体は、その自立性を尊重しつつ、(  )その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(a)  

47.

法律に定める学校の教員は、自己の(  )使命を深く自覚し、絶えず研究と(  )に励み、その(  )の遂行に努めなければならない。

(a)  

48.

前項の教員については、その使命と職責の重要性に鑑み、その身分は尊重され、(  )の適正が期せられるとともに、(  )と研修の充実が図られなければならない。

(a)  

49.

父母その他の保護者は、この教育について(  )責任を有するものであって、生活のために必要な

   )を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

(a)  

50.

国及び地方公共団体は、家庭教育の(  )を尊重しつつ、保護者に対する(  )の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(a)  

51.

幼児期の教育は、生涯にわたる(  )の基礎を培う重要なものであることを鑑み、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な(  )その他の適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(a)  

52.

個人の要望や(  )にこたえ社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって(  )されなければならない。

(a)  

53.

国及び地方公共団体は、図書館、(  )、公民館その他の(  )の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び(  )の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(a)  

54.

学校、家庭及び(  )その他の関係者は、教育におけるそれぞれの(  )と(  )を自覚するとともに、相互の連携及び(  )に努めるものとする。

(a)  

55.

良識ある(  )として必要な政治的(  )は、教育上尊重されなければならない。

(a)  

56.

法律に定める学校は、特定の(  )を支持し又はこれに反するための(  )その他政治的活動をしてはならない。

(a)  

57.

宗教に関する(  )の態度、宗教に関する(  )及び宗教の(  )における地位は、教育上尊重されなければならない。

(a)  

58.

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の(  )のための宗教的教育その他(  )をしてはならない。

(a)  

59.

教育は不当な(  )に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は国と地方公共団体との適切な(  )及び相互の協力の下、(  )かつ適正に行われなければならない。

(a)  

60.

国は全国的な教育の機会均等と(  )の維持向上を図るため、教育に関する施策を(  )に策定し、実施しなければならない。

(a)  

61.

(  )はその地域における教育の振興を図るため、その(  )に応じた教育に関する(  )を策定し、実施しなければならない。

(a)  

62.

国及び地方公共団体は、教育が(  )かつ(  )に実施されるよう、必要な(  )の措置を講じなければならない。

(a)  

63.

政府は教育の振興に関する施策の(  )かつ(  )な推進を図るため、教育の振興に関する施策について基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これらを(  )に報告するとともに、公表しなければならない。

(a)  

64.

地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その(   )に応じ、当該地方公共団体における(  )のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

(a)