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Worksheets学習指導要領 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い②
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
1.指導計画作成上の配慮事項/「保健」
(1)学校における体育・健康に関する指導との関連
指導計画の作成に当たっては、( ),感染症,薬物乱用,生活習慣病など深刻化している生徒の心身の健康課題に適切に対応するために,学校における食育の推進,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導との関連を図り,学校の全体計画を作成し,家庭や地域社会と連携しながら,計画的,継続的に指導を進める必要がある。
(a)
2.指導計画作成上の配慮事項/「保健」
指導計画の作成に当たっては、心の健康,感染症,薬物乱用,生活習慣病など深刻化している生徒の心身の健康課題に適切に対応するために,学校における( )の推進,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導との関連を図り,学校の全体計画を作成し,家庭や地域社会と連携しながら,計画的,継続的に指導を進める必要がある。
(a)
3.指導計画作成上の配慮事項/「保健」
(1)学校における体育・健康に関する指導との関連
指導計画の作成に当たっては、心の健康,感染症,薬物乱用,生活習慣病など深刻化している生徒の心身の健康課題に適切に対応するために,学校における食育の推進,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導との関連を図り,学校の( )を作成し,家庭や地域社会と連携しながら,計画的,継続的に指導を進める必要がある。
(a)
4.指導計画作成上の配慮事項/「保健」
(3)「保健」の標準単位数と履修学年
「保健」については,( から )まで毎学年学習することとなっている。高等学校では,これに継続して学習させることによって,学習の効果を上げることをねらったものである。
(a)
5.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/中学校との関連
「体育」では,( )からは,生徒が領域を選択して履修できることとしているため,高等学校入学年次以降は,領域の学習経験に違いが生じる場合も考えられる。このため,入学年次においては,高等学校段階の学習に円滑に接続できるよう中学校第3学年と同様の「内容の取扱い」を示し,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを重視している。
(a)
6.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/中学校との関連
「体育」では,中学3年からは,生徒が領域を選択して履修できることとしているため,高等学校入学年次以降は,領域の( )に違いが生じる場合も考えられる。このため,入学年次においては,高等学校段階の学習に円滑に接続できるよう中学校第3学年と同様の「内容の取扱い」を示し,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを重視している。
(a)
7.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/中学校との関連
「体育」では,中学3年からは,生徒が領域を選択して履修できることとしているため,高等学校入学年次以降は,領域の学習経験に違いが生じる場合も考えられる。このため,入学年次においては,高等学校段階の学習に円滑に接続できるよう中学校第3学年と同様の「内容の取扱い」を示し,義務教育段階での学習内容の( )を図ることを重視している。
(a)
8.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害者の権利に関する条約に掲げられた( )システムの構築を目指し,生徒の自立と社会参加を一層推進していくためには,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校において,生徒の十分な学びを確保し,一人一人の生徒の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
(a)
9.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し,生徒の( と )を一層推進していくためには,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校において,生徒の十分な学びを確保し,一人一人の生徒の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
(a)
10.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し,生徒の自立と社会参加を一層推進していくためには,通常の( や )による指導,特別支援学級,特別支援学校において,生徒の十分な学びを確保し,一人一人の生徒の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
(a)
11.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し,生徒の自立と社会参加を一層推進していくためには,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校において,生徒の( )を確保し,一人一人の生徒の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
(a)
12.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し,生徒の自立と社会参加を一層推進していくためには,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校において,生徒の十分な学びを確保し,一人一人の生徒の( )や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
(a)
13.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し,生徒の自立と社会参加を一層推進していくためには,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校において,生徒の十分な学びを確保し,一人一人の生徒の障害の状態や発達の段階に応じた( や )を一層充実させていく必要がある。
(a)
14.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
高等学校の通常の学級においても,発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性があることを前提に,( )等において,一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう,障害種別の指導の工夫のみならず,各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図,手立てを明確にすることが重要である。
(a)
15.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
高等学校の通常の学級においても,発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性があることを前提に,全ての教科等において,一人一人の( )に応じたきめ細かな指導や支援ができるよう,障害種別の指導の工夫のみならず,各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図,手立てを明確にすることが重要である。
(a)
16.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
高等学校の通常の学級においても,発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性があることを前提に,全ての教科等において,一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう,障害種別の指導の工夫のみならず,各教科等の学びの過程において考えられる( )に対する指導の工夫の意図,手立てを明確にすることが重要である。
(a)
17.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
高等学校の通常の学級においても,発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性があることを前提に,全ての教科等において,一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう,障害種別の指導の工夫のみならず,各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図,( )を明確にすることが重要である。
(a)
18.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害のある生徒などの指導に当たっては,個々の生徒によって,見えにくさ,聞こえにくさ,( )の困難さ,移動上の制約,健康面や安全面での制約,発音のしにくさ,心理的な不安定,人間関係形成の困難さ,読み書きや計算等の困難さ,注意の集中を持続することが苦手であることなど,学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し,個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを,各教科等において示している。
(a)
19.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害のある生徒などの指導に当たっては,個々の生徒によって,見えにくさ,聞こえにくさ,道具の操作の困難さ,( )の制約,健康面や安全面での制約,発音のしにくさ,心理的な不安定,人間関係形成の困難さ,読み書きや計算等の困難さ,注意の集中を持続することが苦手であることなど,学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し,個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを,各教科等において示している。
(a)
20.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害のある生徒などの指導に当たっては,個々の生徒によって,見えにくさ,聞こえにくさ,道具の操作の困難さ,移動上の制約,健康面や安全面での制約,発音のしにくさ,( ),人間関係形成の困難さ,読み書きや計算等の困難さ,注意の集中を持続することが苦手であることなど,学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し,個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを,各教科等において示している。
(a)
21.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害のある生徒などの指導に当たっては,個々の生徒によって,見えにくさ,聞こえにくさ,道具の操作の困難さ,移動上の制約,健康面や安全面での制約,発音のしにくさ,心理的な不安定,( )の困難さ,読み書きや計算等の困難さ,注意の集中を持続することが苦手であることなど,学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し,個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを,各教科等において示している。
(a)
22.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
障害のある生徒などの指導に当たっては,個々の生徒によって,見えにくさ,聞こえにくさ,道具の操作の困難さ,移動上の制約,健康面や安全面での制約,発音のしにくさ,心理的な不安定,人間関係形成の困難さ,読み書きや計算等の困難さ,( )を持続することが苦手であることなど,学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し,個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを,各教科等において示している。
(a)
23.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
保健体育科の目標や内容を踏まえ,( )や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに,生徒の学習負担や心理面にも配慮する必要がある。
特に,保健体育科においては,実技を伴うことから,全ての生徒に対する健康・安全の確保に細心の配慮が必要である。そのため,生徒の障害に起因する困難さに応じて,複数教員による指導や個別指導を行うなどの配慮をすることが大切である。
(a)
24.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
保健体育科の目標や内容を踏まえ,指導内容の変更や( )を安易に行うことがないよう留意するとともに,生徒の学習負担や心理面にも配慮する必要がある。
特に,保健体育科においては,実技を伴うことから,全ての生徒に対する健康・安全の確保に細心の配慮が必要である。そのため,生徒の障害に起因する困難さに応じて,複数教員による指導や個別指導を行うなどの配慮をすることが大切である。
(a)
25.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
保健体育科の目標や内容を踏まえ,指導内容の変更や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに,生徒の学習負担や心理面にも配慮する必要がある。
特に,保健体育科においては,実技を伴うことから,全ての生徒に対する健康・安全の確保に細心の配慮が必要である。そのため,生徒の障害に起因する困難さに応じて,複数教員による指導や( )を行うなどの配慮をすることが大切である。
(a)
26.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
「保健」においても,新たに( )や心肺蘇生法などの技能の内容が示されたことから,それらの実技指導については運動に関する領域の指導と同様の配慮をすることが大切である。
(a)
27.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
見えにくさのため活動に制限がある場合には,( )したり安全に実施したりすることができるよう,活動場所や動きを事前に確認したり,仲間同士で声を掛け合う方法を事前に決めたり,音が出る用具を使用したりするなどの配慮をする。
(a)
28.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
リズムやタイミングに合わせて動くことや複雑な動きをすること,ボールや用具の操作等が難しい場合には,動きを理解したり,自ら積極的に動いたりすることができるよう,動きを( 又は )に変更したり簡素化したりして提示する,動かす体の部位を意識させる,操作が易しい用具の使用や用具の大きさを工夫したりするなどの配慮をする。
(a)
29.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
自分の力をコントロールすることが難しい場合には,状況に応じて力のコントロールができるよう,力の出し方を( )したり,力の入れ方を数値化したりするなどの配慮をする。
(a)
30.指導計画作成上の配慮事項/「体育」及び「保健」/障害のある生徒などへの指導
自分の力をコントロールすることが難しい場合には,状況に応じて力のコントロールができるよう,力の出し方を視覚化したり,力の入れ方を( )したりするなどの配慮をする。
(a)
