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Worksheets高等学校学習指導要領②
Total questions: 29
Worksheet time: 29mins
1.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(1)生徒の( や )などを積極的に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。
(a)
2.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(1)生徒のよい点や進歩の状況などを( )に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。
(a)
3.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(1)生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し,学習したことの( や )を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。
(a)
4.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(1)生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた( )を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。
(a)
5.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(2)( )の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。
(a)
6.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(2)創意工夫の中で学習評価の( や )が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。
(a)
7.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(2)創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,( や )を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。
(a)
8.総則
教育課程の実施と学習評価
2.学習評価の充実
(2)創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が( )されるように工夫すること。
(a)
9.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
(1)学習や生活の基盤として,教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃から( )を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により,生徒の発達を支援すること。
(a)
10.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
(1)学習や生活の基盤として,教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃からホームルーム経営の充実を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行う( )と,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により,生徒の発達を支援すること。
(a)
11.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
(1)学習や生活の基盤として,教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃からホームルーム経営の充実を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行う( )の双方により,生徒の発達を支援すること。
(a)
12.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
生徒が,( )を実感しながら,よりよい人間関係を形成し,有意義で充実した学校生活を送る中で,現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう,生徒理解を深め,学習指導と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。
(a)
13.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
生徒が,自己の存在感を実感しながら,よりよい人間関係を形成し,( )した学校生活を送る中で,現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう,生徒理解を深め,学習指導と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。
(a)
14.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
生徒が,( と )とのつながりを見通しながら,社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,キャリア教育の充実を図ること。その中で,生徒が自己の在り方生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。
(a)
15.総則
生徒の発達の支援
1.生徒の発達を支える指導の充実
生徒が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・( )に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,キャリア教育の充実を図ること。その中で,生徒が自己の在り方生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。
(a)
16.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
(1)障害のある生徒などへの指導
ア.障害のある生徒などについては,( )等の助言又は援助を活用しつつ,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。
(a)
17.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
(1)障害のある生徒などへの指導
ア.障害のある生徒などについては,特別支援学校等の( 又は )を活用しつつ,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。
(a)
18.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
(1)障害のある生徒などへの指導
ア.障害のある生徒などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,個々の生徒の障害の状態等に応じた( や )の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。
(a)
19.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
イ.障害のある生徒に対して,( )第140 条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導を行う場合には,( )129 条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,通級による指導が効果的に行われるよう,各教科・科目等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。
(a)
20.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
イ.障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140 条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導を行う場合には,学校教育法施行規則第129 条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,通級による指導が効果的に行われるよう,各教科・科目等と通級による指導との関連を図るなど,( )に努めるものとする。
(a)
21.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
ウ.障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,( や )等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に,通級による指導を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,効果的に活用するものとする。
(a)
22.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
ウ.障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,( )で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に,通級による指導を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,効果的に活用するものとする。
(a)
23.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
ウ.障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,( )を作成し活用することに努めるものとする。特に,通級による指導を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,( )や個別の指導計画を作成し,効果的に活用するものとする。
(a)
24.総則
生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導
ウ.障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,( )作成し活用することに努めるものとする。特に,通級による指導を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,個別の教育支援計画や( )を作成し,効果的に活用するものとする。
(a)
25.総則
生徒の発達の支援
(3)不登校生徒への配慮
ア.不登校生徒については,保護者や( )と連携を図り,心理や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら,社会的自立を目指す観点から,個々の生徒の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(a)
26.総則
生徒の発達の支援
(3)不登校生徒への配慮
ア.不登校生徒については,保護者や関係機関と連携を図り,心理や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら,( )を目指す観点から,個々の生徒の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(a)
27.総則
生徒の発達の支援
(3)不登校生徒への配慮
イ.相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒等を対象として,( )が認める特別の教育課程を編成する場合には,生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに,個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
(a)
28.総則
生徒の発達の支援
(3)不登校生徒への配慮
イ.相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒等を対象として,文部科学大臣が認める( )を編成する場合には,生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに,個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
(a)
29.総則
生徒の発達の支援
(3)不登校生徒への配慮
イ.相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒等を対象として,文部科学大臣が認める特別の教育課程を編成する場合には,生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに,個別学習やグループ別学習など( や )の工夫改善に努めるものとする。
(a)
