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指導要録に関する質問と回答

Total questions: 9

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

校務処理システムを用いて作成された指導要録の原本はどうされる?

a)

校務処理システムを用いて作成された指導要録の原本は、印刷されたものとされています。

b)

校務処理システムを用いて作成された指導要録の原本は、電子データとして保存されます。

c)

校務処理システムを用いて作成された指導要録の原本は、廃棄されます。

d)

校務処理システムを用いて作成された指導要録の原本は、校内で保管されます。

2.

留学または休学について校長が許可した期間は、指導要録のどの欄に記入しますか?

a)

「留学等」の欄に記入します。

b)

「学籍」の欄に記入します。

c)

「成績」の欄に記入します。

d)

「出席状況」の欄に記入します。

3.

転学のために学校を去った年月日と、転学先の学校に転入学を許可された年月日の前日が同じ場合、指導要録にはどのように記入しますか?

a)

「学校を去った年月日」を記入する必要があります。

b)

「転入学を許可された年月日」を記入する必要があります。

c)

「学校を去った年月日」を記入する必要はありません。

d)

「転学先の学校の名称」を記入する必要があります。

4.

不登校の生徒が学校外の施設で相談・指導を受けた日数を出席扱いとするための要件は?

a)

保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

b)

当該施設が私立学校であること

c)

通所または入所して相談・指導を受けていないこと

d)

当該施設が公的機関または適切と判断される民間施設であること

5.

忌引の日数に明確な基準はありますか?

a)

忌引の日数には特に基準はありませんが、各学校において「府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」等を参考にして適切に定めることが望ましいとされています。

b)

忌引の日数は全国一律で定められている。

c)

各学校が独自に基準を設けているが、明確な指針はない。

d)

忌引の日数は法律で定められている。

6.

生徒や保護者の現住所に変更があった場合、指導要録にはどのように記入しますか?

a)

旧記入事項に線を引いて消除し、変更のあった年月日を付記することが望ましい。

b)

新しい住所をそのまま記入し、旧住所はそのまま残す。

c)

変更があった場合は何も記入しない。

d)

旧記入事項を消去し、押印を行う必要がある。

7.

学校教育法第20条に基づき臨時に休業を行った日数は、授業日数に含まれますか?

a)

学校教育法第20条に基づき臨時に休業を行った日数は、授業日数には含まれません。

b)

臨時に休業を行った日数は、授業日数に含まれる場合があります。

c)

臨時に休業を行った日数は、授業日数に含まれることが法律で定められています。

d)

学校教育法第20条に基づき、臨時に休業を行った日数は、授業日数に含まれるべきです。

8.

指導要録の原本は、当該生徒の卒業又は転学した日以後、学籍に関する記録は、指導に関する記録と比較してどのくらいの期間保存する必要がありますか?

a)

学籍に関する記録は10年間、指導に関する記録は5年間保存する。

b)

学籍に関する記録は20年間、指導に関する記録は5年間保存する。

c)

学籍に関する記録は15年間、指導に関する記録は3年間保存する。

d)

学籍に関する記録は5年間、指導に関する記録は2年間保存する。

9.

指導要録は、いつまでに記入する必要がありますか?

a)

指導要録は、各学年の末までに記入する必要があります。ただし、記入事項に変更があった場合はその都度記入します。

b)

指導要録は、学期の初めに記入する必要があります。

c)

指導要録は、年度の始まりに記入する必要があります。

d)

指導要録は、毎月記入する必要があります。