NEW
Font size
Worksheetsいじめ防止対策推進法 70問
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
本法の目的として最も適切なのはどれか。
いじめを受けた児童等の処罰を強化すること
いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進すること
学校の自治を拡大すること
インターネット利用を禁止すること
第二条における「いじめ」の定義に含まれる行為として正しいものはどれか。
学校外での犯罪行為のみ
心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット上で行われるものを含む)
教師による指導全般
保護者の監督不行き届き
第二条で「学校」と定義される範囲に含まれないものはどれか。
小学校
中学校
高等学校
幼稚園(学校教育法第一条に規定される学校以外)
第二条における「児童等」とは主に誰を指すか。
学校に在籍する児童又は生徒
18歳未満の全ての者
保護者
地域住民
第二条における「保護者」とは誰を指すか。
児童生徒の親権者のみ
親権を行う者がいないときは未成年後見人を含む者
祖父母に限る
学校設置者
第三条の基本理念に照らし,いじめ防止のための対策が前提とする認識として正しいものはどれか。
いじめは一部の児童等に限定された問題である
いじめは学校外では起こらない
いじめは全ての児童等に関係する問題である
いじめの早期発見は不要である
第三条2で求められている学校の姿勢として最も適切なのはどれか。
いじめが起きても放置して経過観察する
学校の内外を問わずいじめが行われなくなるように努める
校内のみの対策で十分である
いじめは児童同士の問題として介入しない
第三条2において,いじめの問題への理解を深める対象として挙げられているのは誰か。
教職員のみ
いじめを行う児童等のみ
児童等の心身に及ぼす影響を含むいじめの問題について児童等全体
保護者のみ
第三条3によれば,いじめを受けた児童等の何を最も重視すべきと述べているか。
学習の遅れ
生命及び心身の保護
加害者の更生
学校の評判
第四条によって児童等に課されることとして正しいものはどれか。
いじめを行ってはならない
いじめを見たら必ず通報しなければならない
加害者を特定しなければならない
謝罪文を作成しなければならない
第五条により,国の責務として最も適切なのはどれか。
学校ごとの判断に任せる
基本理念にのっとり対策を総合的に策定・実施する
保護者に全責任を負わせる
処罰規定の整備のみを行う
第六条により,地方公共団体の責務として正しいものはどれか。
国の施策に従うだけで独自の施策は不要
地域の状況に応じた施策を策定し実施する
学校に予算配分を行わない
保護者の指導のみを担当する
第七条によれば,学校の設置者が負う責務として最も適切なのはどれか。
いじめ対応を教職員の自主性に任せる
必要な体制整備を講ずる
生徒会に委ねる
保護者の同意がある場合のみ対応する
第八条で求められる学校及び教職員の取組として適切なものはどれか。
個々の教員の裁量に任せて統一的な取組は不要
学校全体で連携し,早期発見・適切迅速な対処を行う
専門機関との連携は避ける
いじめは校外での出来事として扱わない
第九条における保護者の第一義的責任に関する記述として正しいものはどれか。
子の教育に第一義的責任がある
学校が全ての教育責任を負う
地域住民が第一義的責任を負う
国が第一義的責任を負う
第九条に基づき,保護者が特に努めるべきこととして最も適切なのはどれか。
いじめの発生を学校に任せて静観する
規範意識の養成や必要な指導,学校・関係機関との連携
処罰を積極的に要求する
家庭での話題にしない
第十条に関する「財政上の措置等」の趣旨として最も適切なのはどれか。
家庭教育の自主管理を強化すること
いじめ防止等の対策を推進するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めること
学校の設置者の責任を免除すること
国は地方公共団体に代わってすべての施策を実施すること
「いじめ防止基本方針」を定める主体として正しいものはどれか。
市町村教育委員会
文部科学大臣
学校長
児童相談所所長
いじめ防止基本方針に盛り込む事項として示されていないものはどれか。
対策の基本的な方向に関する事項
対策の内容に関する事項
教職員の給与水準に関する事項
その他の重要事項
「地方いじめ防止基本方針」に関する説明として最も適切なのはどれか。
都道府県教育委員会のみが策定主体である
国の基本方針に反しても地域独自性を優先する
地域の実情に応じ、関係団体と連携して総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めるよう努める
学校ごとの具体的取組のみを列挙する
学校はいじめ防止に関してどのような方針を定めるとされているか。
国の方針に従った生徒指導規程
地方いじめ防止基本方針を参酌し、当該学校における基本的な方針
校長個人の見解をまとめた宣言
PTAが策定した行動計画
いじめ問題対策連絡協議会の設置目的として最も適切なのはどれか。
学校間の競争を促進するため
関係機関及び団体の連携を図り、総合的対策を推進するため
いじめの責任追及を強化するため
予算執行を簡素化するため
都道府県は、前項の協議会が置かれていない場合、どのような措置を講ずるとされているか。
国に設置を要請するのみでよい
速やかに学校ごとに設置を義務付ける
市町村の学校での活用が図られるよう、教育委員会等との連携を図るため必要な措置を講ずる
特に何もしなくてもよい
第十五条の趣旨として、学校が最も重視すべき基本的な取組はどれか。
児童等の処分強化
学校におけるいじめの防止
地域住民の監視強化
保護者への罰則導入
第十五条2で、学校は誰に対していじめ防止の重要性に関する理解を深める啓発等を講ずるとされているか。
地域住民のみ
当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員
教育委員会のみ
警察及び福祉機関のみ
第十六条1において、学校がいじめの早期発見のために行うとされているのはどれか。
児童等の処遇改善のための立法
在籍する児童等に対する定期的な調査等
加害児童への懲戒強化
保護者会の廃止
第十六条2は、国及び地方公共団体に何の整備を求めているか。
通報窓口及び相談を受け付ける体制
学校評価制度の見直し
学区の再編
校舎の耐震化
第十六条3で、学校が整備するとされる「相談体制」とは、主に誰が相談できる体制を指すか。
地域住民のみ
在籍する児童等及びその保護者並びに教職員
教育委員会職員のみ
医療関係者のみ
第十六条4では、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利の配慮について、どのような連携が強調されているか。
学校内のみで完結する支援
家庭、地域社会等との連携
司法機関のみとの連携
企業との連携
第十七条は、いじめを受けた児童等に対する支援等の対策に関し、国及び地方公共団体に求めることはどれか。
学校の懲戒権強化
関係機関等の連携の下で適切に行われるよう体制整備
私立学校の廃止
罰金制度の導入
第十八条の狙いとして最も適切なものはどれか。
いじめ対応の一元化の廃止
対策に従事する人材の確保及び資質の向上
学校行事の縮小
部活動の統廃合
第十八条1において、教員養成及び研修の充実は何のために行われるとされているか。
給与引き上げのため
生徒指導に係る体制等の充実のための知識確保や相談対応の確保等のため
学校統合の準備のため
ICT機器導入のため
第十八条2で、学校が計画的に行わなければならないとされるのはどれか。
部活動の見直し
教職員に対しいじめ防止等の対策に関する研修の実施
校歌の変更
校舎増改築
第十九条1は、学校がインターネットいじめに対して取るべき基本方針としてどれを掲げているか。
匿名発信の推奨
発信者の匿名性の確保
情報の適正な流通・匿名性の確認等を通じて防止し、対処できるようにする
インターネット利用の全面禁止
第十九条2で、国及び地方公共団体は何を支援するとしているか。
個々の学校の懲戒手続
監視する関係機関及び関係団体の取組と、対処する事案に対処する体制の整備
SNS企業の利益確保
海外留学の斡旋
第十九条3によれば、インターネットいじめが行われた場合、学校はどのような情報の開示や削除を求めることができるか。
通信の秘密の全面開示
発信者情報の開示又は削除請求(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく)
銀行口座情報の開示
位置情報の常時取得
第二十条で推進するとされるのはどれか。
いじめ加害者の刑事罰拡大
いじめ防止等のための対策の調査研究及び検証と成果の普及
学校給食の無償化
大学入試改革
第二十一条は、いじめ防止に関する啓発活動の重要点として何を強調しているか。
いじめの影響を過小評価すること
いじめが児童等の心身に及ぼす影響及び防止の重要性に関する広報や制度の周知
いじめは成長に必要という見解の周知
教職員の負担軽減のみを訴えること
総合的に、第三章の基本的施策に含まれないものはどれか。
学校における防止・早期発見
関係機関連携と人材育成
インターネット対策と研究推進
学校給食のメニュー改善
第二十二条に基づき、学校が設置すべき組織の主たる目的として最も適切なものはどれか。
校内の文化祭の企画運営
いじめの防止等の対策のための組織を置くこと
学力向上のための学習指導要領の改訂
地域ボランティアの募集窓口設置
第二十三条第一項によれば、いじめがあると思われる児童等が在籍する学校への通報等を誰が行うことができるか。最も適切なものを選べ。
学校の設置者のみ
当該学校の教職員のみ
地方公共団体の職員や他の児童等からの相談を受けた者等
警察官のみ
第二十三条第二項では、いじめの通報を受けたとき学校がまず行うべきこととして適切なのはどれか。
直ちに加害と疑われる児童等を停学処分にする
事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、結果を設置者へ報告する
学級閉鎖を行う
全校集会で公開の場で事情聴取をする
第二十三条第三項は、いじめの疑いが確認された場合に学校が整えるべき体制として、どれが該当するか。
教職員のみで対応する体制
外部機関に全て委託する体制
心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、児童等及び保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導を含む体制
保護者の立入を全面的に禁止する体制
第二十三条第四項によれば、いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるように学校が講ずるべき措置として最も適切なのはどれか。
いじめを受けた児童等に出席停止を命じる
学習支援や教室以外の場所での学習機会の確保等、必要な措置を講ずる
いじめを行った児童等の在宅学習を命じる
保護者への情報提供を禁止する
第二十三条第五項において、学校が児童等や保護者と情報を共有する目的として適切なのはどれか。
いじめの事案に係る情報を隠すため
いじめの事案に係る情報を保護者と共有し、争いが起きることのないようにするため
保護者に責任を転嫁するため
学校の責任を回避するため
第二十三条第六項では、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるとき、学校がとるべき対応として正しいものはどれか。
校内でのみ処理し、外部には知らせない
設置者への報告のみを行う
所轄警察署に通報し、適切な援助を求める
当事者同士で解決させる
第二十五条に基づき、校長及び教職員が、在籍する児童等がいじめを行っている場合にとり得る措置として適切なのはどれか。
学則にかかわらず自由裁量で懲戒する
学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に懲戒を加える
保護者の同意があるときのみ注意喚起できる
懲戒は原則禁止である
出席停止制度の適切な運用に関して、市町村の教育委員会が保護者に対して講ずるべき措置の目的として最も適切なのはどれか。
いじめを行った児童等の学力向上を図るため
いじめを受けた児童等の安全安心を確保し教育を受けられるようにするため
学級運営の効率化を図るため
保護者の負担軽減のみを目的とするため
重大事態への対処(第二十八条)で、学校の設置者又はその設置する学校が行うべき初動として適切でないものはどれか。
速やかに校内組織を設け、適切な調査方法により調査を行う
質問票の使用等の適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う
いじめにより生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるときのみ調査する
長期欠席の疑いがある場合にも調査する
第二十八条第二項によれば、調査を行う際に学校の設置者又は学校が外部機関に対して行うべきことはどれか。
外部機関への報告を禁止する
必要な情報の提供を受けるよう求める
保護者への連絡を中止する
調査を遅らせる
第二十八条第三項において、教育委員会が調査を行う場合に学校の設置者はどのように対応すべきか。
情報の提供は不要である
同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行う
学校の調査を優先し教育委員会の調査を停止させる
生徒への聞き取りを禁止する
国立大学に関する第二十九条第一項によれば、重大事態が発生した旨を報告すべき相手として正しいのは誰か。
内閣総理大臣
文部科学大臣
都道府県知事
市町村教育委員会
第二十九条第二項に基づき、文部科学大臣が調査を行うことができるのはどのような場合か。
常に行うことができる
報告を受け、重大事態への対処又は同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるとき
大学からの要請があるときのみ
警察の捜査が終了した後のみ
第三十二条(私立の学校に係る対処)第一項において、私立学校が重大事態発生を報告すべき相手は誰か。
内閣府特命担当大臣
都道府県知事(都道府県の長)
文部科学大臣
市町村長
第三十二条第二項によれば、都道府県知事が調査を行うことができる条件として最も適切なものはどれか。
常に自由に行える
当該重大事態に係る対処又は同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるとき
私立学校の同意があるときのみ
国の調査が終わった後のみ
第二十九条の二は、公立大学法の定めを準用している。ここで「地方公共団体の長」と読み替えるものとして正しい組合せはどれか。
文部科学大臣→内閣総理大臣
文部科学大臣→地方公共団体の長
国立大学法人法→教育基本法
地方独立行政法人法→国会
公立学校において重大事態が発生した場合、都道府県知事は前項の規定による調査結果を踏まえ、学校設置者に対してどのような対応ができるか。最も適切なものを選べ。
当該学校の廃校を命じることができる
必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告できる
校長の解任を直ちに命じることができる
刑事告発を必ず行う義務がある
私立学校に関して、都道府県知事が重大事態に係る調査結果を踏まえて行える措置として正しいものはどれか。
私学設置者に対して直接の懲戒処分を科す
設置者に必要な措置を講ずるよう求めるとともに、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使を促す
設置者の理事全員を解任する
学校を公立化するよう命ずる
学校設置会社(株式会社学校)の場合に重大事態が発生したとき、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役に求められる対応として適切なものはどれか。
株主総会の承認が得られるまで一切の調査を停止する
地方公共団体の長による認定を受けた認定地域公共団体の長の求めに応じ、調査を行う等の方法により必要な措置を講ずる
文部科学大臣の承認がある場合のみ調査を行う
第三者委員会の設置は法律上禁止されている
認定地域公共団体の長が、学校設置会社に係る重大事態への対処に関して持ち得る権限として正しいものはどれか。
学校に対して直接の行政処分を科す権限が新たに与えられる
当該会社が設置する学校に対して行使できる権限を新たに与えるものではないと解釈される
株主の議決権を停止させる権限がある
会社解散を命ずる権限がある
学校設置置き替え(学校設置置き替え会社)の場合において、重大事態が発生した際の適用条文の読み替えに関して正しい説明はどれか。
「学校設置置き替え会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表者」を指すと読み替える
「第三二条第一項」とあるのは「第三章第一項」と読み替える
「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と読み替える等の規定がある
読み替え規定は存在しない
重大事態の発生の防止のために、都道府県知事や認定地域公共団体の長が学校設置者等に求めることができる基本的な趣旨として適切なものはどれか。
懲戒による処分を優先し、教育的配慮は二次的とする
調査結果を踏まえ、同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずること
刑事事件化を前提に、学校の自律的調査は行わない
第三者からの情報提供は受け付けない
第三十四条は、学校評価を行う際に特に留意すべき点として、いじめに関して学校が取るべき基本的姿勢をどのように定めているか。最も適切なものを選べ。
いじめ事案の有無にかかわらず評価対象から除外する
いじめの事実の把握や早期発見・再発防止の措置が適切に評価されるようにする
いじめの加害生徒の個人情報を公開することを評価の中心とする
学校外の出来事は評価の対象としない
附則の検討条項では、法律の施行後どの時点を目途に、状況を勘案し必要な措置の検討や見直しを行うとされているか。
施行後一年
施行後二年
施行後三年
施行後五年
第七条において、いじめ防止のために学校が行うべき具体的な活動はどれか。
いじめを受けた児童等の隔離を行う
教職員の研修を行わない
定期的なアンケート調査を実施する
いじめの問題を無視する
第十二条に基づき、いじめの防止に向けた地域社会の役割として適切なのはどれか。
学校の活動を監視するだけでよい
地域住民が積極的に関与すること
学校に全てを任せること
いじめの問題を地域で話題にしないこと
第十五条において、いじめの早期発見のために必要な情報共有の方法として正しいものはどれか。
教職員間での情報共有を行わない
保護者との連携を強化する
いじめの情報を秘密にする
外部機関との連携を避ける
いじめ防止に関する教育を受けるべき対象として最も適切なのはどれか。
教職員のみ
全ての児童等
保護者のみ
地域住民のみ
いじめの防止に向けた学校の取り組みとして、最も重要なものはどれか。
いじめを受けた児童等の隔離
いじめの早期発見と適切な対応
加害者への厳罰化
保護者への情報提供の強化
いじめ防止に関する法律の施行により、学校が果たすべき役割として正しいものはどれか。
いじめの加害者を学校から排除すること
いじめを受けた児童等の責任を問うこと
いじめの発生を無視すること
いじめの問題を地域社会と共有すること
