
その他の教育法規②
Authored by 瑛彦 亀田
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1.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
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1.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第3条
教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の( )に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
(a)
2.
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2.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第3条
教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、( )を支給しなければならない。
(a)
3.
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3.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第3条
教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
②教育職員については、( )及び休日勤務手当は、支給しない。
(a)
4.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
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4.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第3条
教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
②教育職員については、時間外勤務手当及び( )は、支給しない。
(a)
5.
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5.学校保健安全法
第27条
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の( )、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(a)
6.
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6.学校保健安全法
第27条
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する( )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(a)
7.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
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7.学校保健安全法施行規則
第9条
学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、( )日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。
(a)
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