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Worksheetsいじめ防止対策推進法
Total questions: 27
Worksheet time: 27mins
1.第1条
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の( )を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
(a)
2.第1条
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その( )及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
(a)
3.第1条
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び( )に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
(a)
4.第1条
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その( 又は )に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
(a)
5.第2条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と( )にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(a)
6.第2条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う( 又は )な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(a)
7.第2条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が( )を感じているものをいう。
(a)
8.第3条
いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の( )いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
(a)
9.第8条
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、( )その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(a)
10.第8条
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び( )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(a)
11.第8条
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、( かつ )にこれに対処する責務を有する。
(a)
12.第9条
保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、( )を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
(a)
13.第11条
( )は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものとする。
(a)
14.第13条
学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する( )ものとする。
(a)
15.第16条
学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する( )その他の必要な措置を講ずるものとする。
(a)
16.第16条
4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の( )が擁護されるよう配慮するものとする。
(a)
17.第19条
学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の( )その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
(a)
18.第19条
インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る( )を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
(a)
19.第19条
インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、( )又は地方( )の協力を求めることができる。
(a)
20.第23条
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの( )の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
(a)
21.第23条
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の( )によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
(a)
22.第23条
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が( )教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(a)
23.第23条
6 学校は、いじめが( )として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
(a)
24.第23条
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは( )と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに( )に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
(a)
25.第28条
いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、( 又は )に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(a)
26.第28条
いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に( )疑いがあると認めるとき。
(a)
27.第28条
いじめにより当該学校に在籍する児童等が( )学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(a)
