Worksheets学校教育法②
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1.第31条
小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特に( )など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(a)
2.第31条
小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、( )その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(a)
3.第31条
小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、( )を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(a)
4.第31条
小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、( )その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(a)
5.第72条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、( )、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(a)
6.第72条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し( )ために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(a)
7.第73条
特別支援学校においては、( )の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
(a)
8.第75条
第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、( )で定める。
(a)
9.第78条
特別支援学校には、( )を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
(a)
10.第81条
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、( )を置くことができる。
知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者
(a)
11.第81条
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
( や )、身体虚弱者、弱視者、難聴者
(a)
12.第81条
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
知的障害者、肢体不自由者、( )、弱視者、難聴者
(a)
13.第81条
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、( や )
(a)
14.第60条
高等学校には、校長、( )、教諭及び事務職員を置かなければならない。
(a)
15.第60条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び( )を置かなければならない。
(a)
16.第60条
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、( )、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(a)
17.第60条
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、( )、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(a)
