Worksheets飲食料品試験1&2章(まとめ)
Total questions: 26
Worksheet time: 13mins
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1.
NAMA&KELAS
4 lines
2.
1.食品工場(しょくひんこうじょう)で労働安全(ろうどうあんぜん)のために何をしなければならないですか?正しい(ただしい)ものを一つ選び(えらび)なさい!
a)
作業(さぎょう)で安全保護具(あんぜんほごぐ)をしなくてもいいです。ルールや手順書(てじゅんしょ)のことは無視(むし)しなければいけません。
b)
作業服(さぎょうふく)やヘルメットなどの安全保護具(あんぜんほごぐ)を正しく(ただしく)着用(ちゃくよう)しちゃだめです。そして決まっている(きまっている)ルールや手順書(てじゅんしょ)を守らない(まもらない)で、(まらないで)作業(さぎょう)をおこなわなければいけません。
c)
作業服(さぎょうふく)やヘルメ(ちゃくよう)しなければなりません。そして決(き)まっているルールや手順書(てじゅんしょ)を守って(まもって)作業(さぎょう)をおこなわなければいけません。
3.
2. 物理的危害要因(ぶつりてききがいよういん)に関(かん)して、間違って(まちがって)いるものを一つ選び(えらび)なさい!
a)
金属片(きんぞくへん)、ガラス片(へん)、プラスチック片(へん)、石(いし)など、硬くて(かたくて)歯(は)が欠(か)ける、尖(とが)っていて口(くち)の中(なか)に、傷(きず)ができるなど、物理的 (ぶつりてき) なことが原因(げんいん)で人にケガをさせるおそれがあるものです。
b)
金属片(きんぞくへん)、ガラス片(へん)、プラスチック片(へん)、石(いし)など、原材料(げんざいりょう)に入ったり(はいったり)、食品製造中(しょくひんせいぞうちゅう)に機械(きかい)などから、入る(はいる)ことがあります。物理的な(ぶつりてき)ことが原因(げんいん)で人にケガをさせるおそれがあるものです。
c)
アレルギー物質(ぶっしつ)やヒスタミン、じゃがいもの芽(め)に含(ふく)まれているソラニンや、殺菌剤(さっきんざい)のような薬剤(やくざい)などの化学物質(かがくぶっしつ)です。
4.
3. 一般衛生管理(いっぱんえいせいかんり)の重要(じゅうよう)なこは何ですか?正しい(ただしい)ものを一つ選び(えらび)なさい!
a)
作業者(さぎょうしゃ)の衛生管理(えいせいかんり)、5S、原材料(げんざいりょう)・食品(しょくひん)の衛生管理(えいせいかんり)、施設(しせつ)・設備(せつび)・器具(きぐ)などの衛生管理(えいせいかんり)
b)
責任者(せきにんしゃ)の衛生管理(えいせいかんり)、5S、原材料(げんざいりょう)・食品(しょくひん)の受け入れ(うけいれ)、施設(しせつ)・設備(せつび)・器具な(きぐ)の不備(ふび)です
c)
5S、部品(ぶひん)・薬剤(やくざい)の衛生管理(えいせいかんり)、施設(しせつ)・設備(せつび)・器具(きぐ)などの責任者(せきにんしゃ)、作業者(さぎょうしゃ)の衛生管理(えいせいかんり)
5.
4. 化学的危害要因(かがくてききがいよういん)に関(かん)して、正しい(ただしい)ものを一つ選び(えらび)なさい!
a)
アレルギー物質(ぶっしつ)やヒスタミン、じゃがいもの芽(め)に含(ふく)まれているソラニンや、殺菌剤(さっきんざい)のような薬剤(やくざい)などの化学物質(かがくぶっしつ)です。
b)
金属片(きんぞくへん)、ガラス片(へん)、プラスチック片(へん)、石(いし)など、硬くて(かたくて)歯(は)が欠(か)ける、尖(とが)っていて口(くち)の中(なか)に、傷(きず)ができるなど、物理的 (ぶつりてき) なことが原因(げんいん)で人にケガをさせるおそれがあるものです。
c)
食中毒(しょくちゅうどく)の原因(げんいん)になる細菌(さいきん)やウィルス、寄生虫(きせいちゅう)、カビなどです。病気(びょうき)の原因(げんいん)となる細菌(さいきん)やウィルスなど、を「病原性微生物」(びょうげんせいものということもあります。
6.
5. 黄色(おうしょく)ブドウ球菌(きゅうきん)の食中毒(しょくちゅうどく)の主(おも) な予防対策(よぼうたいさく)として正(ただ)しいものを一つ選(えら)びなさい!
a)
加熱(かねつ)すれば菌(きん)が作った(つくった)毒素(どくそ)は分解(ぶんかい)される
b)
手や指(ゆび)に傷(きず)のある人は調理(ちょうり)しなようにします
c)
食材(しょくざい)は高温(こうおん)の状態(じょうたい)に保ち(たもち)、毒素(どくそ)を作らないようにします
7.
6.「正しい手洗いの方法」(ただしいてあらいのほうほう)に関(かん)して、正(ただ)しいものを一つ選(えら)びなさい!
a)
流水(りゅうすい)で汚れ(よごれ)をよく落(お)として、石けん(せっけん)を付け(つけ)、手指(てゆび)や手首(てくび)まで洗う(あらう)。流水(りゅうすい)でせっけんをよく洗い(あらい)流(なが)します。使い(つかい)捨て(すて)のペーパータオルやエアータオルで手(て)を乾かす(かわかす)。アルコールで消毒(しょうどく)します。
b)
流水(りゅうすい)で汚れ(よごれ)を落(お)としなくて、石けんを付け、手指(てゆび)や手首(てくび)まで洗う(あらう)。流水(りゅうすい)でせっけんをよく洗い(あらい)流(なが)します。使い(つかい)捨て(すて)のペーパータオルやエアータオルで手(て)を乾(かわ)かす。アルコールで消毒(しょうどく)しません。
c)
流水(りゅうすい)で汚れ(よごれ)をよく落(お)として、アルコールを付け(つけ)、手指(てゆび)や手首(てくび)まで洗う(あらう)。流水(りゅうすい)でシャンプーをよく洗い(あらい)流(なが)します。使い(つかい)捨て(すて)のペーパータオルやエアータオルで手(て)を乾かす(かわかす)。アルコールで消毒(しょうどく)します。
8.
7. 作業場(さぎょうじょう)で作業者(さぎょうしゃ)が守(まも)らなければいけないことは何ですか?間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
作業場(さぎょう)にはホチキスの針(はり)やクリップがついた書類(しょるい)、鉛筆(えんぴつ)やシャープペンを持ち(もち)込んで(こんで)はいけません。
b)
髪の毛(かみのけ)や目(め)、鼻(はな)、口(くち)の周り(まわり)を触った手(さわったて)で、作業(さぎょう)してはいけません。もし触った(さわった)ときは、もう一度(いちど)手洗い(てあらい)をするか、手袋(てぶくろ)を交換(こうかん)します。
c)
作業服(さぎょうふく)で手(て)を拭く(ふく)のは大丈夫(だいじょうぶです)です。
9.
8. 原材料(げんざいりょう)の種類(しゅるい)について保管温度(ほかんおんど)は、何度(なんど)ですか?間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
食肉(しょくにく)や冷凍食肉製品(れいとうしょくにくせいひん)は15℃以上(いか)で保管(ほかん)します、
b)
冷凍水産物(れいとうすいさんぶつ)や冷凍食品(れいとうしょくひん)はー18℃以下(いか)で保管(ほかん)します。
c)
殻付き卵(からつきたまご)や固形油脂(こけいゆし)(ラード、マーガリン、ショートニング)10℃以下(いか)で保管(ほかん)します。
10.
9. 原材料(げんざいりょう)の開封(かいふう)について、食品(しょくひん)に混入(こにゅう)しないようにどうすればいいですか?間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
切れ口(きれくち)と切れ端(きれはし)が会って(あって)いることを確認(かくにん)しません。
b)
同じ(おなじ)場所(ばしょ)を2回(かい)以上(いじょう)切れない(きれない)ようにします。
c)
開封(かいふう)した袋(ふくろ)や容器(ようき)の数(かず)と切れ端(きれはし)の数(かず)が同じ(おなじ)であるを確認(かくにん)します。
11.
10. 原材料(げんざいりょう)の下処理(したしょり)の洗浄(せんじょう)について、間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
魚介藻類(ぎょうかいるい)の場合(ばあい)は適正(てきせい)な濃度(のうど)のアルコールで殺菌(さっきん)して、加熱工程(かねつこうてい)が必要(ひつよう)がりません。
b)
多く(おおく)の原材料(げんざいりょう)は水(みず)で洗浄(せんじょう)して、異物(いぶつ)や汚れ(よごれ)を取り除きます(とりのぞきます)。 加熱工程(かねつこうてい)がない野菜(やさい)サラダなどの原材料(げんざいりょう)は薬剤(やくざい)を使って(つかって)、殺菌(さっきん)をおこないます。
c)
魚介藻類(ぎょうかいそうるい)の場合(ばあい)は適正(てきせい)な濃度(のうど)の食塩水(しょくえんすい)などで洗浄(せんじょう)することもあります。
12.
11. 代表的な(だいひょうてき)食中毒菌(しょくちゅうどくきん)の名前(なまえ)はどれですか?間違って(まちがって)いるものを一つ選び(えらび)なさい!
a)
腸炎(ちょうえん)ビブリオ、カンピロバクター属菌(ぞくきん)、セレウス菌(きん)、ボツリヌス菌(きん)
b)
腸管出血性大腸菌(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん)、黄色(おうしょく)ブドウ球菌(きゅうきん)、サルモネラ属菌(ぞくきん)、ウェルシュ菌(きん)
c)
カンピロバクター属菌(ぞくきん)、サルモネラ属菌(ぞくきん)、ボツリヌス菌(きん)、ノロウイルス
13.
12. 微生物(びせいぶつ)「増やさない」(ふやさない)ための方法(ほうほう)として正しい(ただしい)ものを一つ選びなさい
a)
食品(しょうひん)はできるだけ長く(ながく)室温(しつおん)で保存(ほぞん)する
b)
微生物(びせいぶつ)は水分(すいぶん)が多い(おおい)と増(ふ)えない
c)
加熱(かねつ)した食品(しょくひん)はできるだけ速く(はやく)冷却(れいきゃく)したほうがいいです。
14.
13.5Sの整理(せいり)とはなんですか、正(ただ)しいものを一(ひと)つ選(えら)んでください。
a)
使(つか)わないものをなくして、使う(つかう)ものだけにすること。要(い)らない器具(きぐ)や道具(どうぐ)をなくして、必要 (ひつよう)な器具(きぐ)や道具(どぐ)だけにすること。
b)
設備(せつび)や器具(きぐ) 、道具(どうぐ)を、洗(あら)ら ったり、磨(み)がいたり、拭(ふ)いたり してきれいな 状態(じょうたい)にすること。汚れ(よごれ)を取り(とり)除く(のぞく)こと。
c)
決(き)められたこと を決(き)められたとおりにできること。整理(せいり)、整頓(せいとん) 、清掃 (せいそう)、清潔(せいけつ)のルールを そのとおりに実行(じっこう)できるようになること。
15.
14. 薬剤管理(やくざいかんり)について、正(ただ)しいものを一(ひと)つ選(えら)んでください。
a)
殺菌剤(さっきんざい)・洗浄剤(せんじょうざい)などの薬剤(やくざい)を原材料(げんざいりょう)と同じ(おなじ)保管庫(ほかんこ)に保管(ほかん)してください。薬剤(やくざい)は名称(めいしょう)が分かる(わかる)ように表示(ひょうじ)しなければなりません。
b)
保管場所(ほかんばしょ)は勝手(かって)に置(お)いてもいいです。薬剤(やくざい)は名称(めいしょう)が表示(ひょうじ)してはいけません。
c)
決(き)められた場所(ばしょ)に正しく(ただしく)保管(ほかん)しなければなりません。薬剤(やくざい)は名称(めいしょう)が分かる(わかる)ように表示(ひょうじ)しなければなりません
16.
15. 施設(しせつ)、設備(せつび)、器具(きぐ)などの使い(つかい)分け(わけ)「区分衛生管理」(くぶんえいえせいかんり)、正しい(ただしい)ものを一つ選びなさい
a)
交差汚染(こうさおせん)防止(ぼうし)するために、食品製造工場(しょくひんせいぞうこうじょう)の中(なか)は通常(つうじょう)、清潔作業区域(せいけつさぎょうくいき)、準清潔作業区域(じゅんせいけつさぎょうくいき)、汚染作業区域(おせんさぎょうくいき)などを区分(くぶん)されていません。
b)
交差汚染(こうさおせん)防止(ぼうし)するために、食品製造工場(しょくひんせいぞうこうじょう)の中(なか)は通常(つうじょう)、清潔作業区域(せいけつさぎょうくいき)、準清潔作業区域(じゅんせいけつさぎょうくいき)、汚染作業区域(おせんさぎょうくいき)などを区分(くぶん)されています。
c)
交差汚染(こうさおせん)防止(ぼうし)するために、区分(くぶん)されてないで、食品製造工場しょくひんせいぞうこうじょう)の中(なか)は通常(つうじょう)、清潔作業区域(せいけつさぎょうくいき)、準清潔作業区域(じゅんせいけつさぎょうくいき)、汚染作業区域(おせんさぎょうくいき)などです。
17.
16. 作業服(さぎょうふく)は正しく(ただしく)着用(ちゃくよう)するのはどれですか?間違(まちが)っているものを一(ひと)つ選(えら)びなさい。
a)
作業服(さぎょうふく)、マスク、ヘアーネット、帽子(ぼうし)、くつ、手袋(てぶくろ)などはすべて自分(じぶん)のサイズに合った(あった)清潔(せいけつ)なものを着用(ちゃくよう)しなければなりません。
b)
作業服(さぎょうふく)は更衣室(こういしつ)で着用(ちゃくよう)します。
c)
作業(さぎょう)に必要(ひつよう)ではないものを作業場(さぎょうじょう)に持ち(もち)込(こ)んでください。
18.
17. 製造工程(せいぞうこうてい)の衛生管理(えいせいかんり)は製造設備(せいぞうせつび)の洗浄(せんじょう)に関(かん)して、間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
細断(さいだん)、混合(こんごう)、加熱(かねつ)、成型(せいけい)など、食品(しょくひん)の製造(せいぞう)に使う(つかう)設備(せつび)は、洗浄(せんじょう)しないで、清潔(せいけつ)が必要(ひつよう)がないです。
b)
アレルギー物質(ぶっしつ)を含む(ふくむ)食品(しょくひん)を製造(せいぞう)した場合(ばあい)、設備(せつび)にアレルギー物質(ぶっしつ)が残(のこ)らないよう、製造(せいぞう)に使った(つかった)設備(せつび)の洗浄(せんじょう)をていねいにおこないます。
c)
細断(さいだん)、混合(こんごう)、加熱(かねつ)、成型(せいけい)など、食品(しょくひん)の製造(せいぞう)に使う(つかう)設備(せつび)、洗浄(せんじょう)されていて、清潔(せいけつ)でなければいけません。
19.
18. 製造工程(せいぞうこうてい)の衛生管理(えいせいかんり)に 原材料(げんざいりょう) を使う(つかう)殺菌(さっきん)や解凍(かいとう)について、間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
加熱(かねつ)しない 食品(しょくひん)では、薬剤(やくざい)を使かって(つかって) 病原性微生物(びょうげんせいびせいぶつ)をやっつける(殺す・ころす)ことがあり ます。
b)
加熱(かねつ)で殺す(ころす)できない病原性微生物(びょうげんせいびせいぶつ)は加熱調理(かねつちょうり)が終わった(おわった)食品(しょくひん)はすぐに冷やす(ひやす)ことが重要(じゅうよう)です。
c)
保存性(ほかんせい)を高める(たかめる)ために生鮮食品(せいせんしょくひん)や加 工(こうてい)食品(しょくひん)を冷(ひや)やして 凍らせる(こおらせる)(凍結させる・とうけつさせて)ことです。 食品(しょくひん)を凍らせたり(こおらしたり)、凍った(こおった)食品(しょくひん) を保存(ほぞん)するのです。
20.
19. X線異物検出器(せんいぶつけんしゅつき)の機能(きのう)は何(なん)ですか?正(ただ)しいものを一つ選(えら)びなさい!
a)
石(いし)やガラスなど、金属探知機(きんぞくたんちき)では見つける(みつかる)ことができない硬質異物(こうしついぶつ)を検出(けんしゅつ)することができます。原材料(げんざいりょう)の受け入れ(うけいれ)管理(かんり)、製品(せいひん)の数量不足(すうりょうふそく)や形状不良品(けいじょうふりょうひん)のチェックに使う(つかう)こともあります。
b)
硬質異物(こうしついぶつ)の中(なか)で金属(きんぞく)は金属探知機(きんぞくたんちき)で見つかる(みつかる)ことができます。テストピースを使って(つかって)、金属(きんぞく)を正しく(ただしく)探知機(たんちき)できていることを確認(かくにん)してから、異物混入(いぶつこんにゅう)の検査(けんさ)を始まる(はじまる)ことです。
c)
石(いし)、ガラス、金属(きんぞく)など硬質異物(いぶつこんにゅう)を検出(けんしゅつ)することができます。製品(せいひん)の数量不足(すうりょうぶそく)や形状不良品(けいじょうふりょうひん)のチェックに使う(つかう)こともあります。
21.
20. HACCPによる衛生管理(えいせいかんり)について、危害要因(きがいよういん)が含(ふく)まれないようにするための特別(とくべつ)な仕組み(しくみ)が必要(ひつよう)です。間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
一般衛生管理(いっぱんえいせいかんり)と重要管理点(じゅうようかんりてん)の管理(かんり)が正しく(ただしく)実行(じっこう)されていることを監視(かんし)、正しく(ただしく)実行(じっこう)されなかった場合(ばあい)は、その食品(しょくひん)を出荷(しゅっか)させない
b)
そのうち最も(もっとも)重要(ひつよう)な工程(こうてい)「重要管理点・じゅうようかんりてん」その工程(こうてい)を管理(かんり)する基準(きじゅん)「管理基準・かんりきじゅん」を決める(きめる)。
c)
食品(しょくひん)や原材料(げんざいりょう)や製造工程(せいぞうこうてい)を調べて(しらべて)、どのような危害要因(きがいよういん)があっても、分析(ぶんせき)しなくてもいいです。
22.
21.「7つの原則(げんそく)」の≪原則(げんそく)2≫は何(なん)ですか。正(ただ)しいものを一(ひと)つ選(えら)んでください。
a)
重要管理点(じゅうようかんりてん)を管理基準(かんりきじゅん)を決(き)めます。
b)
危害要因(きがいよういん)を分析(ぶんせき)して、製造(せいぞう)しようとする食品(しょくひん)に危害要因(きがいよういん)が含(ふく)まらないようにするためにどのような管理(かんり)が必要(ひつよう)を判断(はんだん)する。
c)
一般衛生管理(いっぱんえいせいかんり)だけでは危害要因(きがいよういん)を含(ふく)まない食品(しょくひん)を製造(せいぞう)できない場合(ばあい)、その危害要因(きがいよういん)を取り(とり)除く(のぞく)ための重要管理点(じゅうようかんりてん)を決(き)めます。
23.
22.管理基準(かんりきじゅん)から逸脱(いつだつ)に関して、間違(まちが)っているものを一つ選(えら)びなさい!
a)
「100ppmの殺菌液(さっきんえき)に10分間(ぷんかん)」殺菌(さっきん)すると決(き)めたのに、実際(じっさい)には「100ppmの殺菌液(さっきんえき)に5分間(ふんかん)」しかつけていなかった場合(ばあい)は大丈夫(だいじょうぶ)です、管理基準(かんりきじゅん)をちゃんと守って(まもって)いるからです。
b)
中心温度(ちゅうしんおんど)を「75℃で1分間(ぷんかん)以上(いじょう)」加熱(かねつ)すると決(き)めたのに、実際(じっさい)には中心温度(ちゅうしんおんど)を「70℃で1分間(ぷんかん)」しか加熱(かねつ)していなかった場合(ばあい)、決めった(きめった)管理基準(かんりきじゅん)が実際(じっさい)には守(まも)れていないことです。
c)
管理基準(かんりきじゅん)から逸脱(いつだつ)場合(ばあい)は改善措置(かいぜんそち)を行って(いって)、食品(しょくひん)の中(なか)に危害要因(きがいよういん)が残(のこ)らないようにしなければいけません。
24.
23. HACCPの7つの原則(げんそく)「記録・きろく」に関して、正(ただ)しいものを一(ひと)つ選(えら)んでください。
a)
記録(きろく)を残す(のこす)ことで、危害要因(きがいよういん)を除去(はいじょ)するために、適切(てきせつ)な管理基準(かんりきじゅん)でその食品(しょくひん)が製造(せいぞう)されたことを検証(けんしょう)することができません。
b)
温度(おんど)や濃度(のうど)や時間(じかん)は、はったとき、確認(かくにん)したときにすぐ記録(きろく)しなければなりません。あとでまとめて記録(きろく)してもいいです。
c)
実施(じっし)した重要管理点(じゅうようかんりてん)の管理記録(かんりきろく)や管理基準(かんりきじゅん)逸脱時(いつだつじ)の改善措置(かいぜんそち)など、HACCPはどうのように実施(じっし)したかを記録(きろく)に残(のこ)さなければいけません。
25.
24. HACCPの7つの原則(げんそく)「改善措置・かいぜんそち」について、正(ただ)しいものを一(ひと)つ選(えら)んでください。
a)
金属探知機(きんぞくたんちき)が正常(せいじょう)に機能(きのう)していなかった場合(ばあい)、正常(せいじょう)に機能(きのう)するように機械(きかい)を調整(ちょうせい)することと、そのうえで 調整(ちょうせい)した、金属探知機(きんぞくたんちき)でもう一度(いちど)検査(けんさ)」するこ とも、改善措置 (かいぜんそち)です。
b)
重要管理点(じゅうようかんりてん)が管理基準(かんりきじゅん)から逸脱(いつだつ)していた場合(ばあい)、また同じ(おなじ)ような、逸脱(いつだつ)をしないようにしなければいけません。それまでに、作った(つかった)食品を(しょくひん)どうするのか、「捨(す)てるのか、作り(つくり)直す(なおす)のか」も、決(き)めなければいけません。
c)
コンベアの過熱(かねつ)ゾーンはコンベアの速度(そくど)を遅く(おそく)するように、ちょうせいすることと、加熱不足(かねつふそく)のものを廃棄(はいき)することが改善措置(かいぜんそち)と考(かんが)えられます。
26.
25.「7つの原則(げんそく)」の≪原則(げんそく)1≫は何(なん)ですか。正(ただ)しいものを一(ひと)つ選(えら)んでください
a)
重要管理点(じゅうようかんりてん)を管理基準(かんりきじゅん)を決(き)めます。
b)
危害要因(きがいよういん)を分析(ぶんせき)して、製造(せいぞう)しようとする食品(しょくひん)に危害要因(きがいよういん)が含(ふく)まらないようにするためにどのような管理(かんり)が必要(ひつよう)を判断(はんだん)する。
c)
一般衛生管理(いっぱねいせいかんり)だけでは危害要因(きがいよういん)を含(ふく)まない食品(しょくひん)を製造(せいぞう)できない
100 %
