Search Header Logo

特許権等の使用料に対する源泉所得税(グロスアップ計算)

Authored by Tomoya Konishi

Other

9th - 12th Grade

Used 1+ times

特許権等の使用料に対する源泉所得税(グロスアップ計算)
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

7 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

(ちょっと説明)このゲームでは、全6問のクイズについて、各問30秒以内に、最も早く正解ボタンを押すことができた人が優勝者です!わかりましたか?

いいえ(→不正解)

いいえ(→不正解)

いいえ(→不正解)

わかりました(→正解!一番早く押せたのは誰?)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

「復興特別所得税」

2037年までの25年間は、所得税に対して○%の復興特別所得税が課されます。何パーセント?

0.21%

2.1%

21%

210円

Answer explanation

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源に充てるため、2013年1月1日~2037年12月31日まで、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税で、税率は2.1%です。

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

「工業所有権の使用料に対する源泉所得税」

外国法人(外国に本店がある法人)に工業所有権の使用料を支払います(国内源泉所得)。

源泉所得税20%と復興特別所得税2.1%を併せて○%の税金を源泉徴収します。

合計税率は何パーセント?

20 + 2.1 = 22.1%

20 × 2.1% = 0.42%

20 × 102.1% = 20.42%

20円 × 102.1% = 20.42円

Answer explanation

工業所有権(→特許権など)の使用料に対する所得税率 : 20%

20 × (100 + 復興特別所得税率2.1)%

= 20.42%(合計税率)

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

「納税証明願」

源泉所得税及び復興特別所得税の二重課税を回避する目的を持って、居住地国(→外国)における申告等において外国税額控除を受けるため、当該日本で源泉徴収された所得税についての納税証明書の交付を受けたいと思います。

「納税証明願」を源泉徴収義務者を経由して税務署(→日本)に提出することとなるのは、誰?

所得税が課された外国法人

使用料を国外送金した内国法人

Answer explanation

所得税基本通達

〔使用料等の所得(第11号関係)〕

(工業所有権等の意義)

161-34 法第161条第1項第11号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下第161条関係において「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノーハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

「グロスアップ計算」

外国法人に工業所有権の使用料を支払います。日スイス租税条約により、所得税率は10%に軽減されます(復興特別所得税は課されません)。90ドル支払った時の源泉徴収額は?

90 ÷ (1 - 0.1) = 100ドル

90 ÷ 0.1 = 900ドル

90 × 0.1 = 9ドル

90 ÷ (1 - 0.1) - 90 = 10ドル

Answer explanation

90 送金額÷ (1 - 0.1所得税率)

= 100ドル(使用料の額)(←グロスアップ計算)

100 - 90送金額= 10ドル(源泉徴収額)

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

(参考)「特許権の使用料に係る消費税」

複数の国で登録されている特許権の使用料を米国の管理会社へ支払います。日米租税条約により源泉所得税は免税です。国外へ送金するのになぜか日本の消費税が含まれて請求されていました。なぜでしょう?

権利者の住所地が日本だから

権利を登録した機関の所在地が日本だから

Answer explanation

「特許権等の使用料に係る消費税」

国内で登録された特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権の使用料は、課税対象になります。

同一の権利について2以上の国において登録をしている特許権等については、特許権者等の住所地(住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)が国内にあるものに限り、課税対象になります。

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

(クイズ終了)

クイズは楽しかったですか?

残念ながらイマイチ

まあまあ

楽しかった

またやりたい

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Microsoft

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Facebook

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?