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模擬問題2

Total questions: 50

Worksheet time: 3hrs 30mins

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1.

車両通行帯が3つある道路では、普通自動車は交通量の少ない通行帯を通行する。

4 lines
2.

道路の左側部分の幅が通行するのに十分でないときは、道路の右側部分にはみ出して通行することができる。

4 lines
3.

自動車は原則として軌道敷内を通行できないが、右折や横断などのときは横切ってもよい。

4 lines
4.

図の標識のあるところは、車は通行してはいけない。

4 lines
5.

前方の信号が青色であっても、前方の交通が混雑していて交差点内で止まってしまうおそれのあるときは、交差点に進入してはならない。

4 lines
6.

交差点内を走行中に緊急自動車が接近してきたときは、その場で一時停止して進路を譲る。

4 lines
7.

路線バス等優先通行帯が指定されている道路であっても、普通自動車は通行することができる。

4 lines
8.

歩行者や自転車のそばを通るときは、必ず徐行しなければならない。

4 lines
9.

横断歩道に近づいたとき、これから道路を横断しようとしている人を見かけたら、いつでも停止できるような速度に落として進行する。

4 lines
10.

横断歩道に歩行者が明らかにいなくても、車は停止できる速度に落として進行する。

4 lines
11.

つえを持って歩いている高齢者がいるときは、一時停止または徐行しなければならない。

4 lines
12.

走行中の速度を半分以下に落とせば、徐行したことになる。

4 lines
13.

道路の曲がり角付近は、見通しが良い悪いにかかわらず、徐行しなければならない。

4 lines
14.

制動距離は、空走距離と停止距離を合わせたものである。

4 lines
15.

危険を感じてからブレーキをかけ、車が停止するまでに走る距離を制動距離という。

4 lines
16.

ブレーキペダルを数回に分けて踏むと、ブレーキ灯が点滅するので、後続車への合図にもなり、追突事故防止などに役立つ。

4 lines
17.

友人と行き違うときや、前車の発進を促すため警音器を鳴らしてはいけない。

4 lines
18.

図のような手による合図は、右折か転回、または右へ進路を変えようとすることを表す。

4 lines
19.

進路を変えようとするときは、進路を変えようとする30メートル手前で合図を行う。

4 lines
20.

徐行するときは、徐行しようとするときに合図を行う。

4 lines
21.

片側 1 車線の道路では、中央線からはみ出さなければ、車はどの部分を通行してもよい。

4 lines
22.

同一方向に2つの車両通行帯があるとき車は原則として左側の通行帯を通行する。

4 lines
23.

進路を変えようとするときは、進路を変えようとする30メートル手前で合図を行う。

4 lines
24.

徐行するときは、徐行しようとするときに合図を行う。

4 lines
25.

片側 1 車線の道路では、中央線からはみ出さなければ、車はどの部分を通行してもよい。

4 lines
26.

同一方向に2つの車両通行帯があるとき車は原則として左側の通行帯を通行する。

4 lines
27.

横断歩道の直前に停止している車があるときは、その前方に出る前に一時停止して安全を確かめなければならない。

4 lines
28.

道路を幼児がひとりで歩いているときは必ず一時停止して安全に通行できるようにする。

4 lines
29.

交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、車は道路の左側に寄って徐行しなければならない。

4 lines
30.

普通自動車で路線バス等優先通行帯を通行中、後方から路線バスが接近してきたときはその通行帯から出て進路を譲らなければならない。

4 lines
31.

図のような手による合図は、右折か転回または右へ進路を変えようとすることを表している。

4 lines
32.

タイヤがすり減っていると路面とタイヤとの摩擦抵抗は小さくなり制動距離が長くなるが、空走距離には影響しない。

4 lines
33.

優先道路を通行中、見通しの悪い交差点があったが、安全を確かめ徐行しないで通過した。

4 lines
34.

上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では徐行しなければならないが、こう配の急な上り坂では徐行する必要はない。

4 lines
35.

二輪車でカーブを通行するときは、その手前で加速して、カーブに入ってからかけるのがよい。

4 lines
36.

自動車や原動機付自転車は、交通が混雑している道路で路側帯があるときには、その路側帯の中を通行することができる。

4 lines
37.

車両は、停留所に止まっている路線バスに追いついたときは、一時停止しバスが発進するまでその横を通過してはならない。

4 lines
38.

歩行者が横断歩道以外の場所を横断しているときは、車の方が優先するので警音器を鳴らして、走行すればよい。

4 lines
39.

車両等は、横断歩道に近づいた場合歩行者が横断しているときは、一時停止しなければならないがこれから横断しようとしている場合は徐行すれば通行してもよい。

4 lines
40.

普通貨物自動車(ミニカーを除く)の一般道路での法定最高速度は50キロメートル毎時である。

4 lines
41.

車両等は、横断歩道に近づいた場合歩行者が横断しているときは、一時停止しなければならないがこれから横断しようとしている場合は徐行すれば通行してもよい。

4 lines
42.

普通貨物自動車(ミニカーを除く)の一般道路での法定最高速度は50キロメートル毎時である。

4 lines
43.

児童、幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通るときはバスとの間に安全な間隔がとれれば徐行しないで通ってもよい。

4 lines
44.

バスや路面電車の停留所から10メートル以内は追い越しが禁止されている。(運行時間外を除く)

4 lines
45.

大型乗用自動車の一般道路での法定最高速度は60キロメートル毎時である。

4 lines
46.

停止距離とは、ブレーキがきき始めてから車が停止するまでの距離をいう。

4 lines
47.

重い荷物を積んでいるときは、制動距離が長くなる。

4 lines
48.

「高齢車マーク」を付けて、高齢者が運転している車両の側方に幅寄せしてはならない。

4 lines
49.

路線バス専用通行帯であっても、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽車両は通行することができる。

4 lines
50.

横断歩道の直前で停止している原動機付自転車があるときは、他の車両は徐行して通過しなければならない。

4 lines