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Worksheets生徒指導提要④
Total questions: 23
Worksheet time: 23mins
1.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)児童の権利に関する条約
児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべきは、平成元年11 月20 日に第44 回国連総会において採択された児童の権利に関する条約です。日本は、( )にこの条約に署名し、平成6年に批准し、効力が生じています。
この場合の児童とは、18 歳未満の全ての者を指します。本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の四つの原則を理解しておくことが不可欠です。
(a)
2.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)児童の権利に関する条約
児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべきは、平成元年11 月20 日に第44 回国連総会において採択された児童の権利に関する条約です。日本は、平成2年にこの条約に署名し、平成6年に批准し、効力が生じています。
この場合の児童とは、( )歳未満の全ての者を指します。本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の四つの原則を理解しておくことが不可欠です。
(a)
3.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)児童の権利に関する条約
四つの原則とは、第一に、児童生徒に対する( )こと、第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること、第三に、児童生徒の命や生存、発達が保障されること、第四に、児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利を持っていることを指します。
(a)
4.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)児童の権利に関する条約
四つの原則とは、第一に、児童生徒に対するいかなる差別もしないこと、第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること、第三に、児童生徒の( や )、発達が保障されること、第四に、児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利を持っていることを指します。
(a)
5.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)児童の権利に関する条約
四つの原則とは、第一に、児童生徒に対するいかなる差別もしないこと、第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること、第三に、児童生徒の命や生存、( )が保障されること、第四に、児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利を持っていることを指します。
(a)
6.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)児童の権利に関する条約
四つの原則とは、第一に、児童生徒に対するいかなる差別もしないこと、第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること、第三に、児童生徒の命や生存、発達が保障されること、第四に、児童生徒は自由に自分の( )権利を持っていることを指します。
(a)
7.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その( )が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。(3条1号)
(a)
8.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、( )こと、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。(3条2号)
(a)
9.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり( )が等しく与えられること。(3条2号)
(a)
10.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して( )及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。(3条3号)
(a)
11.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び( )に参画する機会が確保されること。(3条3号)
(a)
12.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
④ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( )が優先して考慮されること。(3条4号)
(a)
13.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
( )6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
14.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「( )及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
15.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、( )全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
16.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる( )を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
17.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく( )することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
18.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの( )、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
19.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、( )等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)
(a)
20.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって( )を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。
(a)
21.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(1)( )
児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべきは、平成元年11 月20 日に第44 回国連総会において採択された( )です。日本は、平成2年にこの条約に署名し、平成6年に批准し、効力が生じています。
この場合の児童とは、18歳未満の全ての者を指します。本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の四つの原則を理解しておくことが不可欠です。
(a)
22.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)( )
① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。(3条1号)
(a)
23.生徒指導の取り組み上の留意点/児童生徒の権利の理解
(2)こども基本法
① 全てのこどもについて、( )として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。(3条1号)
(a)
