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その他の教育法規②

Total questions: 28

Worksheet time: 28mins

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1.

1.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

第3条

教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の(  )に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

(a)  

2.

2.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

第3条

教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、(  )を支給しなければならない。

(a)  

3.

3.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

第3条

教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

②教育職員については、(  )及び休日勤務手当は、支給しない。

(a)  

4.

4.公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

第3条

教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

②教育職員については、時間外勤務手当及び(  )は、支給しない。

(a)  

5.

5.学校保健安全法

第27条

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の(  )、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(a)  

6.

6.学校保健安全法

第27条

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する(  )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(a)  

7.

7.学校保健安全法施行規則

第9条

学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、(  )日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。

(a)  

8.

8.学校保健安全法施行規則

第11条

法第十三条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては(  )において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

(a)  

9.

9.学校保健安全法施行規則

第18条

学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

第一種

(  や  )、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリアなど

(a)  

10.

10.学校保健安全法施行規則

第18条

学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

第二種

(  や  )、麻しん、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎など

(a)  

11.

11.学校保健安全法施行規則

第18条

学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

第二種

インフルエンザ、百日咳、(  や  )、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎など

(a)  

12.

12.学校保健安全法施行規則

第18条

学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

第二種

インフルエンザ、百日咳、麻しん、風しん、(  や  )、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎など

(a)  

13.

13.学校保健安全法施行規則

第18条

学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

第二種

インフルエンザ、百日咳、麻しん、風しん、水痘、咽頭結膜熱、(  や  )及び髄膜炎菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎など

(a)  

14.

14.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

第1条

この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し(  )にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(a)  

15.

15.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

第10条

教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての(  )を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(a)  

16.

16.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

第16条

地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等(  )を置くことができる。

(a)  

17.

17.子どもの貧困対策の推進に関する法律

第2条

子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの(  及び  )に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。

(a)  

18.

18.子どもの貧困対策の推進に関する法律

第2条

子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その(  )が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。

(a)  

19.

19.子どもの貧困対策の推進に関する法律

第2条

子どもの貧困対策は、子ども等に対する(  )、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

(a)  

20.

20.食育基本法

前文

子どもたちが豊かな(  )をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな(  )をはぐくんでいく基礎となるものである。

(a)  

21.

21.食育基本法

前文

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、(  や  )及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。

(a)  

22.

22.教育公務員特例法

第1条

この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の(  )に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

(a)  

23.

23.教育公務員特例法

第2条

この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校であつて地方公共団体が設置するものの教育委員会の(  )をいう。

(a)  

24.

24.子どもの貧困対策の推進に関する法律

第2条

子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、(  )に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

(a)  

25.

26.子どもの貧困対策の推進に関する法律

第2条

子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、(  )に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

(a)  

26.

25.子どもの貧困対策の推進に関する法律

第2条

子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来が(  )によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

(a)  

27.

27.教育公務員特例法

第1条

この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、( や )、服務及び研修等について規定する。

(a)  

28.

28.教育公務員特例法

第1条

この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、( や )、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

(a)