Font size
Worksheetsその他の教育法規①
Total questions: 27
Worksheet time: 27mins
1.学校教育法施行規則 第24条
( )は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。
(a)
2.学校教育法施行規則 第24条
校長は、その学校に在学する児童等の( )を作成しなければならない。
(a)
3.学校教育法施行規則 第24条
② 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の( 又は )を作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
(a)
4.学校教育法施行規則 第26条
② 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、( )が行う。
(a)
5.学校教育法施行規則第 28条
② 前項の表簿は、別に定めるもののほか、( )保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
(a)
6.学校教育法施行規則 第28条
② 前項の表簿は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、( )とする。
(a)
7.学校保健安全法 第5条
学校においては、児童生徒等及び職員の( )の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(a)
8.学校保健安全法 第5条
学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、( )、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(a)
9.学校保健安全法 第19条
( )は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(a)
10.学校保健安全法 第20条
( )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(a)
11.地方公務員法 第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から( )を経過しない者
(a)
12.地方公務員法 第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として( )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(a)
13.地方公務員法 第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、( )に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(a)
14.地方公務員法 第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに( )しなければならない。
(a)
15.地方公務員法 第31条
職員は、条例の定めるところにより、( )をしなければならない。
(a)
16.地方公務員法 第32条
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に( )に従わなければならない。
(a)
17.地方公務員法 第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の( )となるような行為をしてはならない。
(a)
18.地方公務員法 第34条
職員は、職務上知り得た( )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(a)
19.地方公務員法 第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その( )及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(a)
20.地方公務員法 第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(a)
21.地方公務員法 第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその( )のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(a)
22.地方公務員法 第36条
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように( )をしてはならない。
(a)
23.地方公務員法 第37条
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して( )、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
(a)
24.地方公務員法 第37条
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、( )その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
(a)
25.地方公務員法 第37条
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の( )をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
(a)
26.地方公務員法 第38条
職員は、( )の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。
(a)
27.学校教育法施行規則 第63条
非常変災その他急迫の事情があるときは、( )は臨時に授業を行わないことができる。
(a)
