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道路

Total questions: 52

Worksheet time: 26mins

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1.
下(した)の標示(ひょうじ)がある道路(どうろ)であっても、道路(どうろ)の片側(かたがわ)の幅員(ふくいん)が6メートルに満(み)たない場所(ばしょ)では、追越(おいこ)しのため最小限(さいしょうげん)の距離(きょり)なら横線(おうせん)をはみ出(だ)して通行(つうこう)することができる。
a)
b)
X
2.
交差(こうさ)する道路(どうろ)の方(ほう)が道幅(みちはば)が広(ひろ)かったが、こちらの方(ほう)が左方車(さほうしゃ)なので先(さき)に進行(しんこう)した。
a)
b)
X
3.
道路(どうろ)の右側部分(みぎがわぶぶん)に入(はい)って追越(おいこ)しをしようとするときは、とくに前方(ぜんぽう)からの交通(こうつう)に十分(じゅうぶん)な注意(ちゅうい)を払(はら)い、少(すこ)しでも不安(ふあん)が残(のこ)るときは追越(おいこ)しをはじめるべきではない。
a)
b)
X
4.
マフラーを改造(かいぞう)していない原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)なら、著(いちじる)しく他人(たにん)の迷惑(めいわく)になるような空(から)ぶかしは禁止(きんし)されていない。
a)
b)
X
5.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)の最高速度(さいこうそくど)は、30キロメートル毎時(まいじ)である。
a)
b)
X
6.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)でリヤカーを牽引(けんいん)するときの最高速度(さいこうそくど)は、時速(じそく)20キロメートルである。
a)
b)
X
7.
同(おな)じ速度(そくど)であれば、あっと思(おも)ってブレーキをかけてから、車(くるま)が停止(ていし)するまでの距離(きょり)は道路(どうろ)に関係(かんけい)なく、常(つね)に同(おな)じである。
a)
b)
X
8.
発進(はっしん)するときは、右側(みぎがわ)の方向指示器(ほうこうしじき)を作動(さどう)させるか手(て)で合図(あいず)をし、前後(ぜんご)の交通(こうつう)の安全(あんぜん)を確(たし)かめなければならない。
a)
b)
X
9.
車(くるま)とは、自動車(じどうしゃ)、原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)、軽車両(けいしゃりょう)およびトロリーバスをいう。
a)
b)
X
10.
下(した)の標識(ひょうしき)は、原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)は通行(つうこう)することができないことを表(あらわ)している。
a)
b)
X
11.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)を運転中(うんてんちゅう)に、大地震(だいじしん)が発生(はっせい)したので道路(どうろ)の左側(ひだりがわ)に停止(ていし)させた。
a)
b)
X
12.
車輪(しゃりん)のガタは、後輪(こうりん)よりも前輪(ぜんりん)のほうが運転(うんてん)に大(おお)きな影響(えいきょう)を与(あた)える。
a)
b)
X
13.
夜間(やかん)、街路灯(がいろとう)などで明(あか)るい繁華街(はんかがい)を走(はし)るときは、前照灯(ぜんしょうとう)をつける必要(ひつよう)はない。
a)
b)
X
14.
下(した)の標識(ひょうしき)のあるところでは、原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)は通行(つうこう)できない。
a)
b)
X
15.
運転中(うんてんちゅう)、同一方向(どういつほうこう)に進行(しんこう)しながら進路(しんろ)を右方(うほう)に変(か)える場合(ばあい)の合図(あいず)を行(おこな)う時期(じき)は、その行為(こうい)をしようとする地点(ちてん)から30メートル手前(てまえ)の地点(ちてん)に達(たっ)したときである。
a)
b)
X
16.
信号機(しんごうき)の信号(しんごう)が赤色(せきしょく)の点滅(てんめつ)を表示(ひょうじ)しているときは、一時停止(いちじていし)し他(ほか)の交通(こうつう)に注意(ちゅうい)して進行(しんこう)することができる。
a)
b)
X
17.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)を運転(うんてん)するときは乗車用(じょうしゃよう)ヘルメットをかぶらなければならない。
a)
b)
X
18.
警察官(けいさつかん)が手(て)を水平(すいへい)に上(あ)げているとき、身体(しんたい)の正面(しょうめん)に平行(へいこう)する交通(こうつう)については青色(あおいろ)の灯火(とうか)の信号(しんごう)と同(おな)じ意味(いみ)である。
a)
b)
X
19.
下図(かず)の標識(ひょうしき)があるところは駐停車(ちゅうていしゃ)が禁止(きんし)されている。
a)
b)
X
20.
歩道(ほどう)や路側帯(ろそくたい)のない道路(どうろ)を走(はし)るときは、道路(どうろ)の端(はし)から0.5メートルの部分(ぶぶん)は走(はし)らないようにする。
a)
b)
X
21.
曲(ま)がり角(かど)やカーブを通過(つうか)するとき、車(くるま)は遠心力(えんしんりょく)の影響(えいきょう)を受(う)けて外側(そとがわ)に飛(と)び出(だ)そうとする。遠心力(えんしんりょく)は速度(そくど)がはやくなるほど大(おお)きくなる。
a)
b)
X
22.
昼間(ちゅうかん)でもトンネルの中(なか)で前方(ぜんぽう)50メートル先(さき)が見(み)えにくいときは、ライトをつけて運転(うんてん)しなければならない。
a)
b)
X
23.
駐車禁止(ちゅうしゃきんし)場所(ばしょ)でない道路(どうろ)に駐車(ちゅうしゃ)するときは、昼夜(ちゅうや)を問(と)わず同(おな)じ場所(ばしょ)に引(ひ)き続(つづ)き12時間(じかん)まで駐車(ちゅうしゃ)しておいてもよい。
a)
b)
X
24.
道路(どうろ)の左端(ひだりはし)に下(した)の標識(ひょうしき)があるときは、車(くるま)は前方(ぜんぽう)の信号(しんごう)が赤(あか)であっても、歩行者(ほこうしゃ)やほかの交通(こうつう)に注意(ちゅうい)して左折(させつ)することができる。
a)
b)
X
25.
みだりに車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)を変(か)えながら通行(つうこう)することは、後続車(こうぞくしゃ)の迷惑(めいわく)となったり事故(じこ)の原因(げんいん)にもなる。
a)
b)
X
26.
道路(どうろ)は多数(たすう)の人(ひと)や車(くるま)が通行(つうこう)するので、運転者(うんてんしゃ)が一人(ひとり)でも自分勝手(じぶんかって)に通行(つうこう)すると交通(こうつう)が混乱(こんらん)したり交通事故(こうつうじこ)が起(お)きたりする。
a)
b)
X
27.
マフラーはエンジンの爆発後(ばくはつご)の有害(ゆうがい)排気ガス(はいきガス)を少(すく)なくしたり、エンジンの爆発音(ばくはつおん)を小(ちい)さくするために取(と)り付(つ)けてある。
a)
b)
X
28.
後方(こうほう)から見(み)て二輪車(にりんしゃ)の下(した)の図(ず)のような合図(あいず)は、腕(うで)による左折(させつ)の合図(あいず)である。
a)
b)
X
29.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)を運転(うんてん)するときは、他(ほか)の運転者(うんてんしゃ)からよく見(み)られるように、なるべく目(め)につきやすい服装(ふくそう)がよい。
a)
b)
X
30.
横断歩道(おうだんほどう)の手前(てまえ)で止(と)まっている車(くるま)があるときは、その車(くるま)のそばを徐行(じょこう)して通過(つうか)しなければならない。
a)
b)
X
31.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)は同乗者用(どうじょうしゃよう)の座席(ざせき)が備(そな)えられている場合(ばあい)でも、二人乗(ふたりの)りはできない。
a)
b)
X
32.
横断歩道(おうだんほどう)に近(ちか)づいたときは、横断(おうだん)する人(ひと)がいないことが明(あき)らかな場合(ばあい)を除(のぞ)き、その手前(てまえ)で停止(ていし)できるように速度(そくど)を落(お)として進(すす)まなければならない。
a)
b)
X
33.
下(した)の信号(しんごう)が表示(ひょうじ)されているとき、原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)は矢印(やじるし)の方向(ほうこう)に進(すす)むことができる。
a)
b)
X
34.
霧(きり)の中(なか)を通行(つうこう)する場合(ばあい)は、早(はや)めに前照灯(ぜんしょうとう)をつけ危険防止(きけんぼうし)のため必要(ひつよう)に応(おう)じて警音器(けいおんき)を鳴(な)らすとよい。
a)
b)
X
35.
坂(さか)の頂上付近(ちょうじょうふきん)と急(きゅう)な下(くだ)り坂(ざか)は駐停車禁止(ちゅうていしゃきんし)であるが、急(きゅう)な上(のぼ)り坂(ざか)は禁止(きんし)ではない。
a)
b)
X
36.
園児(えんじ)が乗降(じょうこう)している通学通園バス(つうがくつうえんバス)のそばを通(とお)るときは、徐行(じょこう)して安全(あんぜん)を確(たし)かめなければならない。
a)
b)
X
37.
ブレーキは一度(いちど)に強(つよ)くかけるのではなく、数回(すうかい)に分(わ)けて使(つか)うのがよい。
a)
b)
X
38.
疲(つか)れているときや病気(びょうき)のときは、酒酔(さけよ)いのときとは違(ちが)って危険性(きけんせい)はないので運転(うんてん)してもかまわない。
a)
b)
X
39.
交通事故(こうつうじこ)を起(お)こしても、相手(あいて)が軽傷(けいしょう)の場合(ばあい)は、警察官(けいさつかん)に届(とど)け出(で)る必要(ひつよう)はない。
a)
b)
X
40.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)は、下(した)のような標識(ひょうしき)のある交差点(こうさてん)で右折(うせつ)する場合(ばあい)は、交差点(こうさてん)の側端(そくたん)に沿(そ)って徐行(じょこう)する二段階右折(にだんかいうせつ)をしなければならない。
a)
b)
X
41.
交通規則(こうつうきそく)は、道路(どうろ)を安全(あんぜん)に通行(つうこう)するための「きまり」であるから、たとえ事故(じこ)を起(お)こさない自信(じしん)があってもきまりに従(したが)うべきである。
a)
b)
X
42.
こどもがひとりで歩(ある)いていたので、安全(あんぜん)に通(とお)れるように一時停止(いちじていし)をした。
a)
b)
X
43.
安全(あんぜん)な行(い)き違(ちが)いができない山道(やまみち)では、がけ側(がわ)の車(くるま)が一時停止(いちじていし)して道(みち)をゆずる。
a)
b)
X
44.
走行時(そうこうじ)はスピードが速(はや)くなるにつれ視野(しや)は狭(せま)くなるが、近(ちか)くの物(もの)が見(み)えるようになるので、動体視力(どうたいしりょく)の低下(ていか)には関係(かんけい)がない。
a)
O
b)
X
45.
下(した)の標識(ひょうしき)のある道路(どうろ)には、原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)を運転(うんてん)しては入(はい)れない。
a)
O
b)
X
46.
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)は、からだでバランスをとらなくてはならないという点(てん)においては、四輪車(よんりんしゃ)とは違(ちが)った運転技術(うんてんぎじゅつ)が必要(ひつよう)である。
a)
O
b)
X
47.
30km/hで進行(しんこう)しています。交差点(こうさてん)を直進(ちょくしん)するときは、どのようなことに注意(ちゅうい)して運転(うんてん)しますか? 左方(さほう)からの車(くるま)は対向右折車(たいこううせつしゃ)の合図(あいず)を見(み)てそのまま交差点(こうさてん)を通過(つうか)するかもしれないので、速度(そくど)を落(お)として気(き)をつけながら進行(しんこう)する。
a)
O
b)
X
48.
30km/hで進行(しんこう)しています。交差点(こうさてん)を直進(ちょくしん)するときは、どのようなことに注意(ちゅうい)して運転(うんてん)しますか? 左方(さほう)からの車(くるま)は優先道路(ゆうせんどうろ)を走(はし)っている自分(じぶん)の車(くるま)を先(さき)に通過(つうか)させるはずなので、待(ま)たせないように速度(そくど)を上(あ)げ急(いそ)いで進行(しんこう)する。
a)
O
b)
X
49.
30km/hで進行(しんこう)しています。交差点(こうさてん)を直進(ちょくしん)するときは、どのようなことに注意(ちゅうい)して運転(うんてん)しますか? 対向右折車(たいこううせつしゃ)が先(さき)に右折(うせつ)を始(はじ)めたり、左方(さほう)からの車(くるま)が止(と)まらずに進行(しんこう)するかもしれないので、両方(りょうほう)の車(くるま)の動(うご)きに注意(ちゅうい)して進行(しんこう)する。
a)
O
b)
X
50.
30km/hで進行(しんこう)しています。どのようなことに注意(ちゅうい)して運転(うんてん)しますか? トラックの先(さき)の横断歩道(おうだんほどう)に歩行者(ほこうしゃ)がいるかもしれないので、横断歩道(おうだんほどう)の手前(てまえ)で一時停止(いちじていし)する。
a)
O
b)
X
51.
30km/hで進行(しんこう)しています。どのようなことに注意(ちゅうい)して運転(うんてん)しますか? トラックの先(さき)の横断歩道(おうだんほどう)を歩行者(ほこうしゃ)が渡(わた)ってくるかもしれないので、対向車線(たいこうしゃせん)にはみ出(だ)して速度(そくど)を上(あ)げてすばやく進行(しんこう)する。
a)
O
b)
X
52.
30km/hで進行(しんこう)しています。どのようなことに注意(ちゅうい)して運転(うんてん)しますか? トラックのドアが開(ひら)くかもしれないので、側方(そくほう)に十分(じゅうぶん)な間隔(かんかく)をあけ徐行(じょこう)しながら進行(しんこう)し、横断歩道(おうだんほどう)の手前(てまえ)で一時停止(いちじていし)する。
a)
O
b)
X